マレーシアの仲裁は、 マレーシア仲裁法 2005 (「仲裁法」)(行為 646). 仲裁法は、国際商事仲裁に関するUNCITRALモデル法に基づく現代の仲裁法です。, 発効した 15 行進 2006, 仲裁法の廃止 1952 (行為 93) そして、外国仲裁判断法の承認と執行に関する条約 1985 (行為 320). 仲裁法はその後、何度か改正されました 2005, 初めて 2011 そして二回 2018. これは、マレーシアを仲裁のグローバルハブとして確立するというマレーシア政府の最近の取り組みと一致しています, 調停, 裁決およびその他のADR手続き.
仲裁法の最初の修正ラウンドの目的 2018 仲裁のためのクアラルンプール地域地域センターの名前を変更することでした (“KLRCA“) アジア国際仲裁センターへ (“AIAC“), さらに、国際仲裁のグローバルハブとしてのマレーシアの設立を支援しました. 修正の第2ラウンド, 後で 2018, UNCITRALモデル法の最新の改正に沿って、マレーシアでの仲裁法を提起.
仲裁合意: マレーシアでの仲裁
仲裁合意はセクションで定義されています 9 としての仲裁法の当事者間で発生した、または定義された法的関係に関して当事者間で発生する可能性があるすべてまたは特定の紛争を仲裁に提出することについての当事者間の合意, 契約かどうか」. セクション 9 仲裁合意の形式に関する要件をさらに指定します:
- 仲裁合意は、仲裁条項の形式または別の合意の形式である場合があります。;
- 仲裁合意が含まれている場合は書面で (a) 当事者が署名した文書; または (b) 手紙の交換, テレックス, 契約の記録を提供するファクシミリまたはその他の通信手段; または (c) 合意の存在が一方の当事者によって主張され、他方の当事者によって否定されない、主張と抗弁の声明の交換.
セクション 4 仲裁法のさらに、マレーシアの公共政策に反しないすべての紛争は仲裁可能なものとみなされると述べています. マレーシアの法律に基づく紛争の仲裁については、これ以上の条件はありません。.
国際対. 国内仲裁: マレーシアでの仲裁
仲裁法は、国内および国際的な仲裁の両方に適用されます. セクションの下 2 法の, 「インターナショナル”仲裁とは、:
(a) 仲裁合意の当事者の1つ, その合意の締結時, マレーシア以外の州で事業を行っている;
(b) 以下のいずれかが、当事者が事業所を有するマレーシア以外の州に所在している:
(私) で決定された場合の仲裁地, またはに準じて, 仲裁合意;
(ii) 商業的またはその他の関係の義務の実質的な部分が実行される予定の場所、または紛争の主題が最も密接に関連している場所; または
(c) 当事者は、仲裁合意の主題が複数の州に関連することを明確に合意している.
「国内の」仲裁とは、国際的でないすべての仲裁を意味します. パートIII (セクション 40 に 46) 仲裁法の国内仲裁を規定します, 当事者が書面で別段の合意がない限り.
仲裁廷に異議を申し立てる: マレーシアでの仲裁
仲裁法は仲裁人の任命に制限を課しません, 法的能力のある人が仲裁人として行動できることを条件として, 代理またはサービング裁判官を含む (一部の管轄区域とは異なり). 人が仲裁人としての役割を果たすための他の必須の資格はありません.
当事者はまた、仲裁人の数を自由に決定できます. 当事者の場合’ 仲裁人の数について合意できない, 国際仲裁のデフォルトは3人の仲裁人です, 一方、国内仲裁の場合, デフォルトは単一の調停者です. 当事者は、仲裁人の選任の手続きについても自由に合意できます。; 彼らがそうしなかった場合, デフォルトのルールは、各当事者が1人の仲裁人を任命し、2人の任命された仲裁人が主任仲裁人を任命することです。, セクションで指定されたとおり 13 仲裁法の.
セクション 14(3) 仲裁法の第1項に、仲裁人に異議を申し立てる理由が記載されています, 仲裁人は、 (a) 状況により、その仲裁人の公平性または独立性について正当な疑問が生じる; または (b) 仲裁人が当事者間で合意した資格を有していないこと. しかしながら, 当事者が仲裁人の任命前にそのような異議申し立ての理由を知っていた場合, そのような挑戦は許可されません.
仲裁人の異議申し立ての手順は、セクションでさらに詳しく説明されています。 15 仲裁法の, 挑戦は内で作られるかもしれないと述べています 15 当事者が法廷の憲法またはセクションに記載されている理由を認識した日 14(3). 法廷前の異議申し立てが成功しなかった場合, 異議申し立てを行う当事者は、引き続き内の高等裁判所に申請書を提出することができます 30 チャレンジを拒否する決定を受け取った日 (セクション 15(3)).
の 能力能力 教義, これは、仲裁廷が自分たちの管轄権を支配する権限を持っていることを意味します, マレーシアでも同様に適用されます. セクション 18(1) 仲裁法の規定により、仲裁廷は自身の管轄を決定することができると規定されています。, 仲裁合意の存在または有効性に対する異議を含む. この教義は、マレーシアの裁判所によって多くのケースで適用されています. 最近の例には TNB Fuel Services Sdn Bhd v China National Coal Group Corp [2013] 1 LNS 288 そして チャトニャックイシャムビンニャックアリフvマレーシアテクノロジーデベロップメントSdn Bhd & Ors (([2009] 9 CLJ 32).
暫定措置: マレーシアでの仲裁
マレーシアの仲裁廷は暫定措置を命じる権限も与えられている. セクション 19(1) 仲裁法の規定により、当事者は以下のいずれかの命令を申請することができます:
(a) コストの安全;
(b) 文書と尋問の発見;
(c) 宣誓供述書による証拠の提示;
(d) 保存, 紛争の主題である資産の暫定保管または売却.
の仲裁法の改正 2018 少し修正されたセクション 19(1), UNCITRALモデル法の最新の変更に合わせて, 今も可能に 一方的な 暫定救済の要請, 相手に無断で.
仲裁法は、暫定的救済を付与する権限をマレーシアの裁判所に付与します, 同様に, セクションで提供される 11 仲裁法の, 当事者は, 仲裁手続の前と最中の両方, セクションに記載されている暫定措置について高等裁判所に申請する 11(1)(a)-(h). 高等法院が決定したように Cobrain Holding Sdn Bhd対GDP特別プロジェクト [2010] 1 LNS 1834, これらの権限は、当事者の合意によって除外されない場合があります.
マレーシアにおける仲裁判断の承認と執行
マレーシアは、 外国仲裁判断の承認および執行に関する条約 (「ニューヨーク大会」) 以来 1968 条約が適用されるという第1条に基づく宣言をしました, 相互主義に基づいて, 締約国でなされた裁定およびマレーシアの法律に従って本質的に商業的とみなされる紛争にのみ.
仲裁裁定の執行は章で成文化されています 8 仲裁法の. 賞が執行可能であるために, 書面で、調停者の署名が必要です (単一の仲裁人の場合), 仲裁廷の場合, 大多数による. 賞には理由を明記する必要があります, 日付を記入し、仲裁地を明記する必要があります. セクション 38 仲裁法の承認には、裁定を承認および執行するための手順が記載されています, セクション 39 承認または執行が拒否される可能性のある根拠に対処する, ニューヨーク条約の第5条と基本的に同じ:
- 仲裁合意の当事者の無能力;
- 仲裁合意の無効;
- 仲裁人の任命または仲裁手続の適切な通知を怠った場合, または、一方の当事者がその当事者の事例を提示できない;
- 裁定は、仲裁への提出の条件に含まれない、またはその条件に該当しない紛争を扱います;
- 裁定には、仲裁への提出の範囲を超える事項に関する決定が含まれます;
- 仲裁廷または仲裁手続の構成が当事者の合意に従わなかった, そのような合意が、当事者が委譲できない法の規定と矛盾しない限り, または, そのような合意に失敗, 法に準拠していなかった;
- 裁定はまだ当事者を拘束していないか、またはその国の裁判所によって取り除かれたか停止されている, またはその法の下で, その賞が作られました.
セクション 4(1) 仲裁法の規定により、裁定は取り消すことができます, または認識は拒否されます, 賞がマレーシアの公共政策と矛盾する場合、または主題がマレーシアの法律の下で裁定できない場合.
マレーシアの仲裁機関
の 仲裁のためのクアラルンプールリージョナルセンター (「KLRCA」) 最初に設立された 1978 アジア・アフリカ法務諮問機関. に 2018, 仲裁法は、KLRCAから アジア国際仲裁センター (「AIAC」), クアラルンプールを仲裁の国際ハブにするためのマレーシア政府の取り組みと一致. 「ブランド変更” KLRCAのAIACへの移行により、すでにかなりの数の新しいケースが発生しています。 (見る CIPAA統計レポート 2018). の AIACルール, 現代の仲裁ルール, 主にUNCITRAL仲裁規則に基づく, で改訂されました 2018. 最も重要な変更には、手続きの統合に関する規定が含まれます, 賞の技術的レビューと第三者の参加の可能性. 加えて, AIACはまた提供します AIACファストトラック仲裁規則, 大幅に短い制限時間で, 当事者がこれに同意した場合に適用される場合があります.
マレーシアと投資仲裁
マレーシアは入りました 71 二国間投資協定 (“ビット”), とりわけ, イギリスと, ドイツ, イタリア, フランス, 他の多くのヨーロッパ諸国, また、中国などのほとんどの近隣諸国と, インドネシア, 韓国とベトナム, その中から 54 効力を持ち続ける. すべてのBITの完全なリストはUNCTADの Investment Policy HubのWebサイト. マレーシアはまた、投資協定条項を含む多数の多国間協定の締約国です, など ASEAN投資協定, の 環太平洋パートナーシップ (「TTP」), まだ発効していない, の 環太平洋パートナーシップのための包括的かつ進歩的な合意 (“CPTPP“) そして他の多くの地域協定 (完全なリストはUNCTRADの 投資政策ハブ).
マレーシアはさらに、いくつかの地域的および二国間の自由貿易協定の締約国です, 例えば: オーストラリアとマレーシアの自由貿易協定 (2012), インド・マレーシア自由貿易協定 (2011), チリとマレーシアの自由貿易協定 (2010) マレーシアとニュージーランドの自由貿易協定 (2009).
マレーシアは、 国家と他の国の国民との間の投資紛争の解決に関する条約 (「ICSID規約」) 以来 1966.
マレーシアに対して外国投資家によってもたらされた少なくとも3つの既知のICSID仲裁があった. 1件が解決しました (フィリップ・グルースリンv. マレーシア (ICSIDケース番号. ARB / 94/1), 2番目のケースは、費用の前払いの支払いがないために中止されました (フィリップ・グルースリンv. マレーシア (ICSIDケース番号. ARB / 99/3).
3番目の既知のケースは マレーシアの歴史的な味わい, SDN, BHD v. マレーシア (ICSIDケース番号. ARB / 05/10), しかしながら, 主張は却下された 2009.
それはまた報告されました, に 2017, ASEANが管理するマレーシアに紛争通知が送信されました 1987 契約, しかしながら, 当事者は紛争を解決することに成功しました.