このICSIDの場合, トルコの会社, アラブカリウム会社との紛争に関連して仲裁を開始しました (「APC」), ヨルダン政府所有の会社, 堤防の崩壊から生じた原告は構築した.
オン 30 九月 2003, FIDIC Tribunalは、申立人を全面的に支持する裁定を下しました.
この決定に従って, APCはヨルダンの控訴裁判所に破棄の申請をした, 賞の取り消しを認めた.
申立人はこの決定に対して上訴しました. しかしながら, ヨルダン連邦破産裁判所は、上訴裁判所の決定を支持した。 16 1月 2008.
次に、原告は地方裁判所による仲裁裁定の破棄に関連してICSIDクレームを提起した。, 相互の促進と投資の保護に関するヨルダンハシミテ王国とトルコ共和国間の条約違反の申し立て (「ビット」) 発効した 2006. 契約と以前の仲裁裁定に基づいて実行する原告の権利の違法な収用を主張した, ヨルダンの法廷による正義の否定による公正で公平な待遇の違反.
被告は主張した, とりわけ, ICSID仲裁廷が欠けていたこと 時間 管轄.
ICSID仲裁廷は最終的にそれが管轄権を持っていることを決定しました 時間 仲裁合意を無効にするというヨルダンの裁判所の決定に関連する主張についてのみ.
それはそれを見つけました, ヨルダン法に基づく, 原告は仲裁の権利を有しており、仲裁廷はBITの下で個別の投資として分析した. したがって, BITが発効した後にヨルダンの破産裁判所の決定が行われたため, この主張は容認できた.
一方, 仲裁廷は、裁定の破棄および正義の否認に関するすべての主張は、法廷が欠けていたため容認できないと判断した。 時間 管轄. 法廷が検討したように, BITは遡及的ではなく、以前に発生した紛争を統治しませんでした 2006, BITが発効したとき.