に 2015, ブラジルの海外投資の増加の結果として, ブラジル政府, 民間団体と協議して, いわゆる協力および円滑化投資協定 (“CFIA”s –または “acfir” ポルトガル語の頭字語で). CFIAの目的は、国家間の相互投資を促進および刺激することでした。, 特に戦略的セクターでは, 二国間投資協定によく似ています (“ビット”) 他の多くの国が署名.
長年ブラジルは仲裁の領域で孤立したままでした. The Latin American country was one the few that had never been part of one of the approximately 2,363 BIT’s currently into force[1] (ブラジル政府は実際に署名しました 14 BIT's between 1994 そして 1999,[2] しかしながら, 彼らは批准されたことがない) 国と他の国の国民との間の投資紛争の解決に関する条約はもちろんのこと (ICSID規約), パーティーではない.
従来のBITとは異なり, CFIAは投資家と州の紛争解決メカニズムを提供していません. 代わりに, 外国投資家と国家の間の紛争の場合, the CFIA provides for a two-stage system, 最初に予防のメカニズムに焦点を当てる, 紛争解決段階が続く, 国家間の仲裁のみからなる, ホスト国の投資に対する外国投資家による仲裁の直接請求を除く.
防止メカニズムには、各政府が外国人投資家の不満に対処するためのオンブズマンが含まれています, また、合同委員会, 関係者への推奨事項の発行を担当.
交渉が失敗した場合、または当事者が合同委員会の勧告に同意しない場合, the dispute can then be settled by State-to-State arbitration.
現在, ブラジルは長年のパートナーと7つのCFIAに署名しました, アンゴラ, チリ, コロンビア, マラウイ, メキシコ, モザンビークとペルー.[3]
協力および円滑化投資協定は、ブラジル国家またはその事業体が仲裁手続の当事者になることを決して妨げるものではないことに注意すべきです。. この理解, ブラジルの裁判所から長い間支持されてきました,[4] is now expressly authorized by the Arbitration Act enacted in 2015 (論文 1, 段落 1 の 連邦法いいえ. 13.129/2015).
言い換えると, 仲裁は依然として外国人投資家の選択肢, しかし、 (私) 行政と締結した契約には仲裁条項が含まれ、 (ii) 争いは家禽の権利に関するものです.
興味深いことに, 紛争解決の別の方法は、実際にはいくつかのタイプの国家契約のための好ましいメカニズムです (特に官民パートナーシップ[5] と譲歩[6] 協定). 例えば, 最近制定された連邦法. 13.448/2017, コンセッション法を部分的に改正した, 行政とのコンセッション契約の再交渉の条件として仲裁合意が必要.[7]
今後数年間, 協力・円滑化投資協定が海外のブラジル人投資家とブラジルの外国人投資家の保護を強化するかどうかが見られる, またはそれらを減らす. その投資仲裁制度に関するその特異性にもかかわらず, 国はまだ友好的な仲裁アプローチを維持しています, しかしながら, 投資家とブラジルの州が関与する契約に関して.
– イサベラモネラットメンデス, AcerisLaw
[3] UNCTAD, ブラジル – 二国間投資協定. こちらもご覧ください: ポータルブラジル, “ブラジルとペルーが大量購入契約を締結, サービスと投資”, に公開 29 4月 2016.
[4] 例えば, 特集, 番号. 612.439/RS – 最高裁判所 (2a Turma), 最小. ジョアンオタビオデノローニャ, 25 10月 2005.
[5] 連邦法いいえ. 11.079/2004, 論文 11, III.
[6] 連邦法いいえ. 8.987/1995, によって修正された 連邦法いいえ. 11.196/2005, 第23条A.
[7] 連邦法いいえ. 13.448/2017, 記事 15 そして 31.