ICC裁判所は仲裁人の異議申し立てを決定する際にどの基準を適用しますか? これは簡単な答えがない興味深い質問です, 特にICC裁判所はまだ異議申し立てに関する決定の公表を開始していないことを考慮に入れて, 最近、課題に関する決定に関して締約国に推論を提供し始めましたが.
の 2012 ICC規則は、記事の独立性と公平性に言及しています 11 と記事 14 独立性と公平性によって何が理解されるべきかについてのガイダンスは提供しない. 裁判所はこの問題に関する内部規制やガイドラインを採用していません. じゃあ, 主な基準とガイダンスとして使用していますか?
異議申し立てを決定する際にICC裁判所が考慮に入れる要素
挑戦を決定するとき, 裁判所は、さまざまな視点からさまざまな要因と情報源を考慮に入れることができます.
その主なリソースは、メンバーの経験と、異議の決定および仲裁人への挑戦に関する非公開データベースです。.
二次資料は、国際仲裁における利益相反に関するIBAガイドラインです。; しかしながら, それらは開示に関連し、仲裁人に対する異議申し立てに関して基準を設定することを提案していません.
裁判所がすべての事件に単一の基準を適用するわけではないことを言及することが重要です, むしろ、それぞれのケースで質問を独自に決定します. ICC裁判所は事実を分析し、事実が近いことを示しているかどうかを分析します。, 実質的, 将来の仲裁人と一方の当事者との間の最近の実績のある関係.
拒否の一般的な根拠は、仲裁人と当事者の間、または仲裁人のパートナーまたはビジネスアソシエイトと当事者または当事者に接続するエンティティの間の過去または現在の直接的な専門家のつながりです。. 成功する課題は比較的まれです. 裁判所は通常、仲裁人が, 実際には独立した. 独立性の欠如に対する異議申し立てに関する裁判所の決定は、最近まで当事者に通知されていませんでした. 裁判所は歴史的に判決の理由を明らかにしなかった. これは、彼らが彼らの決定の基礎となる基準を区別することを非常に難しくしました.
ICCでの仲裁人への異議申し立ては成功する可能性が非常に低い
統計は期間中にそれを示しています 1998-2006 あった 270 からの挑戦 8,085 確認された仲裁人. ICCでの課題の大幅な増加はありませんでした (おそらく、開示の要件と独立性に関するICC裁判所のレビューにより、). 非常に少数のチャレンジが受け入れられます (平均で 0.2% 毎年確認または任命される仲裁人の数). 挑戦について決定するとき, 裁判所は考慮に入れなければならない, 他の要因の中で, 挑戦する段階. 純粋に拡張目的で機能する異議申し立ては、裁判所によって直ちに拒否されます. 裁判所は主観的ではなく客観的なテストを使用することを決定しますパーティーの目で」標準.
国際仲裁における利益相反に関するIBAガイドラインの妥当性
国際仲裁における利益相反に関するIBAガイドラインに関するICCの立場は何ですか? ICCは常にそれらを、利益相反に関連する開示の統一基準を特定しようとする立派な努力と見なしてきました. しかしながら, ICC裁判所は、IBAガイドラインに拘束されないことを繰り返し明らかにしました. 当事者がICC仲裁に同意する場合、裁判所がICC仲裁規則を適用することを暗黙的に受け入れます. したがって, IBAガイドラインの有用性はICCに限定されているようです.
ICC裁判所の内部レビューでは、IBAガイドラインではカバーされていないが、異議申し立てを成功させる可能性のあるいくつかの事実と状況があることも明らかになりました. 少数の場合, 締約国は、議論においてIBAガイドラインに言及し、いくつかのケースでは、非確認と課題に関連して言及された.
透明性に向けた最近のステップ
ICC裁判所での仲裁人の異議申し立ての成功基準はまだ不明であり、明確ではありません。. ICCが将来的にその立場を変え、おそらく弁護士の仕事をより容易にし、ICC手続全体の透明性を高めるのに役立つであろう課題に関する決定の公表を開始するかどうかはまだ分からない. この問題に関するICC裁判所の決定の説明を当事者に提供することは、正しい方向への一歩です。.
この問題に関するICC仲裁規則の最も関連する条項は以下にあります.
- ニーナ・ヤンコビッチ, Aceris Law SARL
論文 11: 一般規定
1) すべての仲裁人は、仲裁に関与する当事者から公平かつ独立している必要があります。.
2) 予約・確認前, 将来の仲裁人は、同意書に署名するものとします, 可用性, 公平性と独立性. 仲裁人となる者は、当事者の目には仲裁人の独立性を疑うような性質の可能性がある事実または状況を書面で書面で開示するものとします。, ならびに仲裁人の公平性に関して合理的な疑問を生じさせる可能性のある状況. 事務局は、そのような情報を当事者に書面で提供し、当事者からのコメントの期限を修正するものとします。.
3) 仲裁人は、書面で事務局および当事者に、条項に記載されているのと同様の性質の事実または状況を直ちに開示するものとします。 11(2) 仲裁中に発生する可能性のある仲裁人の公平性または独立性に関する.
4) 任命に関する裁判所の決定, 確認, 仲裁人の異議申し立てまたは交換は最終的なものとします。, そしてそのような決定の理由は伝えられない.
5) 奉仕を受け入れることによって, 仲裁人は規則に従って責任を遂行することを約束する
論文 14: 仲裁人の挑戦
1) 仲裁人の挑戦, 主張された公平性の欠如または独立性, もしくはそうでないか, 挑戦の根拠となった事実と状況を明記した書面を事務局に提出することにより作成されるものとする.
2) 挑戦が認められるために, 内のいずれかの当事者によって提出されなければならない 30 仲裁人の任命または確認の通知のその当事者による受領からの日数, または内 30 異議申し立てを行った当事者に、異議申し立ての基礎となった事実および状況が通知された日から、その日付がかかる通知の受領日以降である場合の日数.
3) 裁判所は許容性を決定し、, 同時に, 必要であれば, 事務局が関係する仲裁人に機会を与えた後の異議申し立てのメリットについて, 他の当事者、または仲裁廷のその他のメンバーは、適切な期間内に書面でコメントする. そのようなコメントは、当事者および仲裁人に伝達されるものとします。.