イギリスの法律の下で, 申立人がその請求の訴追を不当に遅らせる場合, 仲裁廷は、「起訴したい」 (または、申立人に「ペナルティを科す」ためのそれほど抜本的な措置を講じない, 例えば, コストの面で, 利息または手続の実施). まだ, 通常はそうしません, 時効の場合 (法定か契約か) まだ有効期限が切れていません, 申立人は単に新しい仲裁手続きを開始できるため.
未満, 私たちは、当事者が国際仲裁での起訴を求めて陳腐化した請求を取り消すための申請を行うための法的根拠を提供します (セクションI), それが成功するために満たされる必要がある基準の簡単な分析, 英語の法学と教義によって開発されたように (セクションII), そのようなアプリケーションが通常どのように手続き的に処理されるか (セクションIII), また、そのような申請に関する裁判所の潜在的な判決は何である可能性がありますか, それらの法的効力とともに (セクションIV)
私. 仲裁において陳腐化した請求を取り消す法的根拠
セクションの下 41(3) の 1996 英国仲裁法 (「仲裁法」), 仲裁廷は、次の場合に請求を却下する権限と裁量権を持っています:
- があった “異常 そして 許しがたい遅延” 主張を追求する上で (両方の基準を満たす必要があります);
- そしてそのような遅延はどちらか (a) “発生する, または発生する可能性があります, 問題を公正に解決することが不可能であるという重大なリスクに” または (b) “原因となりました, または原因となる可能性があります, 回答者に対する深刻な偏見” (2つの基準の少なくとも1つも満たす必要があります):
セクション 41(3) 仲裁法の内容は、高等裁判所が「起訴したい」, クレームを却下する裁判所の権限に関する主要な訴訟で使用されている言い回しに類似した条項の文言. 仲裁法が最初に施行された後, 古い裁判所の権力 (RSC注文の下で 25 特に) 起訴の必要性を主張するために削除され、はるかに一般的なものに置き換えられました (しかし、間違いなくもっと制限されています) 民事訴訟規則に基づく権限 (「CPR」) 3.4 (で述べたように Dera v Derya Inc [2018] EWHC 1673 (通信), ベスト. 61-62).
II. 仲裁において陳腐化した主張を打ち消すために満たす必要のある基準
セクションの下の行動のために満たされる必要がある基準 41(3) 成功するための仲裁法の, Cで詳細に説明されているように. アンブローズら. al。, ロンドン海事仲裁 (2018) 教科書 (ベスト. 14.19-14.33), だけでなく Trill v Sacher [1993] 1 WLR 1379 (裁判所の訴訟に関連するCPR前の権限, まだ仲裁に関連している), 裁判所が「起訴の必要性を訴えるためにアプリケーションで使用するための原則とガイドライン」 (pp. 16-17), 以下の通り:
1. 過度の遅延
過度の遅延は過度の遅延を意味します, これは、各ケースの特定の事実に依存します, そのタイプの仲裁に通常関与する人々の基準と同様に, もしあれば.
で説明されているように Trill v Sacher [1993] (p. 17), 例外的な場合に保存, 関連する時効期間が満了する前に、起訴を求めて訴訟が提起されることはありません。. 制限期間が満了する前, 遅延は適切に「異常」. 遅延は異常であり、許しがたいものですが, 裁判所は、通常の場合、新たな令状が一度に発行される可能性がある場合、訴訟を取り消す裁量権を行使しません。. そうすることは、裁判を遅らせるだけです.
最近になって, に Dera v Derya Inc [2018] EWHC (見る パラでの裁定. 183(a) パラグラフの完全な推論. 59-73), 適用される制限期間は、遅延が評価される「基準」ではないことが強調されました。, しかし、単に「a」のヤードスティック. 裁判所はまた、適用される時効期間内に行われる請求を却下する裁定には不適切であると支持する当局を受け入れ、引用しました。 (のために. 66). 事実について, 裁判所は、セクションに従って契約上の請求に適用される6年の制限期間内に特定された請求を裁定しました 5 の 1980 時効 それにもかかわらず、打たれることができます “過度の遅延” セクションの下 41(3) 仲裁法の, 当事者がより短い制限期間で契約した場合.
2. 許しがたい遅延
過度の遅延は 一応 また許しがたいそして, 一度確立された, 立証責任は当然、請求者に移り、請求の遂行が遅れたという信頼できる言い訳を提示します。. 一般的に呼び出される信頼できる言い訳は、関連期間中の和解交渉の証拠です.
さらに説明されているように Dera v Derya Inc [2018] EWHC, 立証責任は、過度の遅延が許されないことを確率のバランスで立証する申請者の当事者にあります。 (見る パラでの裁定. 183(d)). しかしながら, “応答当事者が遅延の正当な理由を持っている場合、それは間違いなくその証拠を提出します“, さもないと, 応答当事者が、彼の遅延の信頼できる言い訳であると主張するものを特定できない場合, “審判は通常、 (多分) そのような言い訳はありません” (のために. 141).
3. 紛争の不当な解決の深刻な偏見または実質的なリスク
被申立人が申立人の側で過度で許しがたい遅延を確立できると仮定する, 次に、これら2つの代替しきい値基準のいずれかを満たす必要があります。, 重なり合う:
深刻な偏見: 深刻な偏見の要件は通常、遅延が回答者の事件に必要な証拠の悪化をもたらした場合に満たされます。. 回答者は、遅延によって証拠がどのように損なわれるかをある程度詳細に特定する必要があります, これには通常、特定の目撃者または入手できない文書のカテゴリーを特定することが含まれます. 仲裁廷はまた、過度の遅延と偏見との間に因果関係があることを満たさなければなりません。.
紛争の不公正な解決の実質的なリスク: この代替の根拠は、偏見の存在と大部分が重なっています。. 回答者が、遅延がその訴訟を提示する能力を害したことも立証せずにこの根拠を立証することはまれです。. しかし、そのような場合は時々発生します, 例えば, 申立人の遅延により、裁判の全体的な費用が大幅に増加した場合, 代替地が, 例外的に, 確立される.
これはで起こったことです グラインドロッドシッピングv. ヒュンダイ [2018] EWHC 1284 (通信), 裁判所が ティッカー 賞, 審判はセクションの下でその力を行使した 41(3) 仲裁で提起された請求を却下するための仲裁法の. 過度で許しがたい遅延があったことを発見した後, 審判は、不公平の実質的なリスクがあるという主張を却下しました, だったのでそれに満足, 事実上の証人の必然的な悪化にもかかわらず’ 想起, [それ] 安全な決定に達することができるだろう, 遅れにもかかわらず」 (のために. 15). 結論, しかしながら, 過度で許しがたい遅れが現代に深刻な偏見を引き起こしたこと, クレームを弁護する費用が大幅に増加したため (のために. 16).
III. 仲裁において陳腐化した請求を取り消すための手順
Cで述べたように. アンブローズら. al。, ロンドン海事仲裁 (2018) 教科書 (ベスト. 14.34-14.36), クレームを却下する裁定の申請がセクションに従って行われた場合 41(3) 仲裁法の, 通常、両方の当事者が詳細な書面による提出物を提供します, 関連するドキュメントと, おそらく, 宣誓供述書または証人陳述書.
その後、文書による証拠のみに基づいて申請を処理するか、口頭審理で処理するかについて、決定または合意に達することができます。, 対面でも仮想でも, とすれば バーチャルヒアリング COVID-19パンデミック以来当たり前になっています.
仲裁廷の決定は通常、裁定の形をとります, 費用の注文を含む. 裁定が下された場合、請求を却下します, 次に、却下するアプリケーションの両方のコスト, 仲裁の費用と同様に, 通常、成功した回答者に授与されます.
IV. 仲裁において陳腐化した請求を取り消すための申請の考えられる結果
訴追を求めてクレームが取り消された場合, 再導入することはできません: で述べたように イングランドおよびウェールズの全国レポート (2019 使って 2020) (p. 29), セクションに基づく起訴の必要性の主張を却下する賞 41(3) 仲裁法の規定は、反抗的な請求者を拘束し、請求が再び仲裁に付されることを防ぎます。, これは論理的です, さもないと, セクションの全体の目的 41(3) 仲裁法の.
より根本的な措置を講じる審判の裁量, 主張を打ち消す代わりに: Cで. アンブローズら. al。, ロンドン海事仲裁 (2018) 教科書 (のために. 14.17), また、, クレームを却下する代わりに, 審判はより過激な措置をとることができます, といった, に “費用の一部を請求者から奪うことにより、請求者に罰則を科す, または補償ベースで費用を支払うように注文する” または “さもなければ授与される可能性のある利息を許可することに対してその裁量を行使する” または “インポス[e] クレームの将来の実施に関する条件“. それほど抜本的な対策を講じない可能性についても言及されています グラインドロッドシッピングv. ヒュンダイ [2018] EWHC (のために. 11).
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要約すれば, 仲裁廷は、セクションに基づく起訴を求めて陳腐化した請求を取り消す裁量権を持っています 41(3) の 1996 仲裁法, 申立人が仲裁を開始したが、実際にそれを追求するために長い期間待ったとき, 進行中の和解交渉などの正当な言い訳なし.
また, 通常, 制限期間がまだ満了していない場合、請求は却下されません, そして合理的にそう, そのような期間が満了するまで、申立人は新しい手続きを開始する権利を持っているので.
とにかく, しかしながら, 仲裁が開始されると, 当事者は、適時に主張を追求することをお勧めします, この点で手続き上の戦いに従事する必要を回避し、それによって貴重な時間を節約するために, 労力とコスト.