二国間投資協定 (“ビット”) ある国家の国民による別の国家の民間による外国投資の条件に関する2つの国家間の国際協定.
このような条約は、外国投資家の扱いに関する基準を確保することにより、ホスト国への外国直接投資を奨励することを目的としています, 外国投資の収用の補償を含む, 外国人投資家の不公正かつ不当な扱いに対する保護, 差別的な扱いに対する保護と完全な保護とセキュリティの欠如.
二国間投資協定は、しばしばホスト国と投資家の間の紛争を解決するための国際仲裁を提供します, 通常、 ICSIDの調停, だけでなく UNCITRAL仲裁, SCC仲裁 場合によっては ICC仲裁. 驚くべき数の国が二国間投資協定を締結しています, そしてそれは推定されます 以上 2,500 二国間投資協定 今日発効しています. ほとんどの国がBITに署名しています.
国ごとの二国間投資協定のほぼ完全なリストは、 ICSIDの二国間投資協定のデータベース, それはによって提供された情報に基づいています ICSID条約の締約国, 条約自体のテキストはありませんが. 多くの二国間投資協定, 紛争を解決するための投資仲裁を提供する同様の多国間協定, にも提供されています 投資協定仲裁ウェブサイト.
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