に 1996, 申立人は、ブエノスアイレス州の上下水道サービスを民営化するための譲歩の契約を授与されました. 契約を締結するには, 申請者はAGBAを組み込みました (アルゼンチンの会社).
契約中, AGBAが収集する独占権を取得, 御馳走, 輸送, 上下水を配給して商品化し、, 見返りに, 米ドルを支払うことでした 1,260,000 州へ. 契約はさらに、AGBAにすべての支払いを提供しました。営業経費, 維持費とサービス償却」 (論文 12.1.1 契約の).
しかしながら, の初めから 2001, 申立人は、顧客からの支払いの取得に困難に直面しました. この問題は、アルゼンチンの経済危機により悪化しました, その結果、アルゼンチン政府が実施した緊急措置が原告の投資に影響を及ぼした.
これらの措置には、公共サービス料金の凍結と水サービスの新しい規制の枠組みが含まれていました. の間に 2001 に 2005, AGBAは経済的均衡を回復するために契約の再交渉を試みました. AGBAの努力にもかかわらず, 交渉は失敗し、, 7月に 10, 2006, AGBAはその義務のいくつかに違反したとして罰金を科された. 翌日, 州知事は契約を終了し、AGBAの譲歩はABSAに移管されました, 国有企業.
これらのイベントの後, 7月にICSIDの前に原告は仲裁を申請 25, 2007.
6月に発行されたその賞で 21, 2001, 仲裁廷はその管轄権を支持し、, それは原告の収用の主張を拒否しましたが, 被申立人が記事に違反したと裁定した 2.2 と公平な待遇基準に関するイタリアとアルゼンチン間のBITの比較.
収用に関して, 仲裁廷は、被告の緊急措置は原告の財産権または譲歩の喪失にはならなかったと裁定した. 州は契約を取り消しましたが, これは許容できる理由で行われた.
一方, 仲裁廷は、被申立人の緊急措置および法律が経済バランスを著しく変え、, 契約通り, 回答者は、上記のバランスを回復する義務がありました, 失敗した. 結果として, 仲裁廷は、被申立人が申立人の経済的および財政的状況を悪化させたため、申立人に公正かつ衡平な待遇を提供できなかったことによりBITに違反したと判断しました.
さらに, 仲裁廷は被告の必要状態の弁護を拒否した, 条に定められた条件が 25 国際的に不正な行為に対する国家の責任に関する国際法委員会の記事の一部は満足されなかった.