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国際仲裁における暫定措置: 取り返しのつかない害の必要性?

10/05/2019 沿って 国際仲裁

仲裁廷が暫定的または保守的な措置を付与する権限を持つことは国際仲裁の確立されたルールです. これは、すべての主要な仲裁規則で明示的に提供されています (見る, 例, 論文 28 の 2017 ICCルール, 論文 25.1 の 2014 LCIA規則, 論文 26 の 2010 UNCITRALルール, ルール 30 の 2016 SIACルール, 論文 37 の 2017 SCCルール, 論文 47 ICSID条約の). 暫定救済を付与する権限は、いわゆる「緊急仲裁人」にも付与されます。, 主要な仲裁規則の共通機能, 仲裁廷が構成される前であっても、当事者が暫定的救済を要求できるようにする (見る, 例, 論文 29 の 2017 ICCルール, 第9B条 2014 LCIA規則, ルール 30 とスケジュール 1 の 2016 SIACルール, 付録II 2017 SCCルール).

国際仲裁における暫定措置.しかしながら, 仲裁手続規則は、通常、暫定措置が付与されるための基準を定めていません, 特定の事件の状況に照らして、仲裁人に「彼らが必要または適切であると考える暫定措置」を命令する幅広い裁量権を残すことが多い. 統一された基準の欠如は、実際に大きな課題を提起します: パーティーのために, 彼らの申請が受け入れられるかどうかについての不確実性につながる; 仲裁人向け, それは彼らが適用すべき基準についてのしっかりしたガイダンスなしで彼らを残します.

実際には, 仲裁人がこの裁量権を行使する方法は、いくつかの要因に依存します: 各事件の状況, 該当するlex arbitri, 該当する手続き規則, 適用される基準の仲裁人の解釈.

厳しい基準がない, 多くの仲裁人は、UNCITRALモデル法の第17-17A条に注目しています 2006 と記事 26(3) そして (4) UNCITRAL仲裁規則のガイダンス. UNCITRAL仲裁規則とUNCITRALモデル法はどちらも「暫定措置」の同じ定義を提供しています:

「(2) 暫定措置は一時的な措置です, 賞の形か別の形か, どれによって, 紛争が最終的に決定される裁定の発行前のいつでも, 仲裁廷は当事者に:

(a) 紛争の決定を保留する現状を維持または回復する;

(b) 防止する行動を取る, または引き起こしそうな行動をとらない, 仲裁プロセス自体に対する現在または差し迫った危害または偏見;

(c) 後続の賞が満たされる可能性のある資産を保持する手段を提供する; または

(d) 紛争の解決に関連し重要である可能性のある証拠を保存してください。」

UNCITRALモデル法の第17A条は、許可される暫定措置の以下の条件をさらにリストしています:

"論文 17 あ. 暫定措置を付与するための条件

(1) 条項に基づく暫定措置を要求する当事者 17(2)(a), (b) そして(c) 仲裁廷を満足させるものとする:

(a) 損害賠償の裁定によって適切に修復できない害は、措置が命令されない場合に生じる可能性があります, そして、そのような危害は、措置が許可された場合に措置の対象となる当事者に生じる可能性のある害を大幅に上回ります。; そして

(b) 要求当事者が請求のメリットを享受する合理的な可能性がある. この可能性に関する決定は、その後の決定を行う際の仲裁廷の裁量に影響を与えないものとします。.

(2) 条項に基づく暫定措置の要求について 17(2)(d), 段落の要件 (1)(a) そして (b) 本条の規定は、仲裁廷が適切と考える範囲にのみ適用されるものとします。」

国際仲裁における暫定措置しかしながら, UNCITRALモデル法およびUNCITRAL仲裁規則に記載されている暫定措置を付与するための基準は、非UNCITRAL仲裁のブラックレター法ではありません。. 彼らは頻繁に法廷でガイダンスとして使用されますが, 彼らは盲目的に仲裁人や実務家が従うべきではありません. ゲイリー・ボーンが述べたように, 「第17A条の式は多くの点で欠けています. とりわけ, 第17A条は、証明基準に関する当事者の合意については何も規定していないようです, 緊急性への言及を省略します, 「取り返しのつかない」被害を金銭的損害に過度に集中させる (非金銭的救済と区別される), さまざまなタイプの暫定救済に単一の基準を課し、セキュリティのためのコストへの言及を省略しています。」[1]

「緊急」基準について, UNCITRALモデル法およびUNCITRAL仲裁規則では明示的に言及されていないが, 「緊急性」は、ほとんどすべてのコメンテーターによって暫定措置の要求に内在すると考えられています。[2] つまり、暫定措置を要求する当事者は、法廷の介入が非常に緊急であるため、暫定措置に関する決定が最終的な裁定の発行を待つことができないことを示す必要があります. 実際には, 「緊急度」の基準は通常「危害の程度」とともに分析されます, 申請者は, 一応, 差し迫った危害が申請者に引き起こされる可能性があること, 要求された暫定措置が仲裁廷から得られる前に許可されなかった場合.

危害の深刻さの程度は、最も物議を醸している基準です. 仲裁人はさまざまな潜在的な危害を加えています, 時々「修復不可能」を指す, 暫定措置が許可されるために必要な「深刻な」または「実質的な」傷害。[3] 新たな見方は、「修復不可能な危害」または「損害賠償によって十分に修復できない危害」という論争の的となっている概念であるように見えます, 文字通りではなく、経済的な意味で理解されるべきであり、損害によって被った実際の損失やビジネスの評判を常に補償できるとは限らないという事実を考慮に入れなければなりません。[4] 最近の多くの当局はまた、害が「回復不能」である必要はないことを示唆しています, その文字通りの意味で, しかし、「深刻な」または「実質的な」だけです。[5] 実際には, ゲイリー・ボーンが述べたように, ほとんどの決定は、害は「回復不可能」でなければならないことを述べていますが, 彼らは必ずしもこの式を適用するようには見えません, ただし、原告に重大な損害を与える重大なリスクがあることを要求する。[6] これの理由はシンプルで実用的です-商業的なケースでは時々困難です, 不可能ではないとしても, 最終的な裁定で金銭的損害では補償できない真に「修復不可能な」危害を示す. したがって, 「回復不可能な害」がその文字通りの意味で理解された場合, この要件は、暫定措置を、主に一方の当事者が実質的に破産した場合、または最終的な裁定の執行が不可能な場合に限定する.

「取り返しのつかない危害」の基準に関する論争は新しいものではない. UNCITRALモデル法の起草者でさえ、UNCITRALモデル法に関する作業部会で同様の懸念を表明しました, 過半数が「回復不可能な害」という用語を商業的文脈では狭すぎると考えた場合. 代わりに, 暫定措置が認められなかった場合に申請者が被る危害の程度の評価は、その方策が認められた場合、その方策に反対する当事者。[8] 加えて, 「かなりの程度の危害」という言葉に反映されている定量的アプローチは、危害の程度を特定の暫定措置を正当化するのに十分「重要」であると見なす方法について不確実性を生み出す可能性があると感じた.

この「取り返しのつかない危害」への取り組みは、仲裁廷の慣行にも反映されています. 例えば, ICCの仲裁廷は最近、「損害賠償の裁定では十分に賠償できない損害」の定義に含まれると財務上の損失のリスクを解釈しました。[9] 特定の投資法廷も同じアプローチを取っています. 例えば, バーリントンリソース株式会社の. v. エクアドル共和国,法廷は、取り返しのつかない危害を防止するための暫定措置が不可欠ではないと判断した, しかし、「そのような措置によって申立人を免れた被害は重大であり、それによって影響を受けた当事者に与えられた損害を大幅に超えている」と述べています。[10] さらに, PNG Sustainable Development Program Ltd. v. パプアニューギニア独立国, 必要な危害の程度は「相当」または「深刻」, 法廷で説明されているように:[11]

「暫定的救済の命令に必要な危害の「重力」または「深刻さ」の程度は正確に特定できない, 一部は事件の状況に依存します, 要求された救済の性質および各当事者が被る相対的な害, それは実質的であると言うのに十分です, 深刻な危害, 取り返しがつかなくても, 暫定措置を付与するための基準のこの要素を満たすには、通常は十分です。」

「万能」のソリューションはありません, 「危害の程度」は柔軟な概念でなければなりません, 個々のケースの状況を考慮して適切に分析できるように十分に広い. これは多くのコメンテーターによって指摘されています,[12] また、暫定措置を付与するための基準は、異なるタイプの暫定措置について必ずしも同じではないことに注意してください。たとえば、それらのいくつかは、深刻な傷害の強い表示を必要とします, 緊急性と一応の事件 (例, 現状維持または復元, 契約の履行またはその他の法的義務), 他の暫定措置は同じ上映を要求する可能性は低いですが (例, 証拠保全, または守秘義務の執行).[13]

仲裁廷と緊急仲裁人が暫定措置を付与する幅広い裁量権を持つことは議論の余地はありませんが, 暫定的救済を認める基準は議論の余地がある. 危害の程度について「万能」の基準はありません, 各ケースの状況を考慮し、問題の暫定的救済のタイプに応じて分析する必要がある. UNCITRALモデル法とUNCITRAL仲裁規則は、国際的な実務家にガイダンスを提供します, ただし、UNCITRAL以外の手続きを監督する仲裁人が盲目的に従うことを期待すべきではありません。.

ニーナ・ヤンコビッチ, Aceris Law LLC

[1] ゲイリー・ボーン, 国際商事仲裁 (第二版, 2014), p. 2466.

[2] Jan PaulssonとGeorgios Petrochilos, UNCITRAL仲裁 (Kluwer Law International, 2017) UNCITRAL仲裁規則, セクションIII, 論文 26, 暫定措置, p. 219.

[3] ゲイリー・ボーン, 国際商事仲裁, 章 17: 国際仲裁における暫定的救済 (クルワー国際法 2014), p. 2469.

[4] ジュリアン・D. M. ルー , ルーカスA. ヤドリギ , 他, 比較国際商事仲裁 (Kluwer Law International; Kluwer Law International 2003), p. 604.

[5] ゲイリー・ボーン, 国際商事仲裁, 章 17: 国際仲裁における暫定的救済 (クルワー国際法 2014), p. 2470.

[6] ゲイリー・ボーン, 国際商事仲裁, 章 17: 国際仲裁における暫定的救済 (クルワー国際法 2014), p. 2470.

[7] ナタリー・ボーザー, 国際仲裁における暫定的救済: よりビジネス志向のアプローチに向かう傾向, 紛争解決インターナショナル, 巻. 1, 番号. 2, 12月 2007, で 181-183.

[8] ハワードM. ホルツマン, ジョセフE. Neuhais et al。, へのガイド 2006 国際商事仲裁に関するUNCITRALモデル法の改正: 立法の歴史と解説 (Kluwer Law Internatonal 2015), pp. 238,273, 283, 312.

[9] エリック・シュワルツ, ICC裁判所の実践と経験, 国際仲裁における音楽院と暫定措置, ICCパブリッシング, 1993, p. 45.

[10] バーリントンリソース株式会社. v. エクアドル共和国, ICSIDケース番号. ARB / 08/5, 手続き型注文番号. 1, 29 じゅん. 2009, のために. 81.

[11] PNG持続可能な開発プログラム株式会社. v. パプアニューギニア独立国, ICSIDケース番号. ARB / 13/33, 申立人の暫定措置の要請に関する決定 , 21 1月 2015, のために. 109.

[12] M. サヴォラ, 暫定措置と緊急仲裁手続, クロアチア人. arbit. Yearb. 巻. 23 (2016).

[13] ゲイリー・ボーン, 国際商事仲裁, 章 17: 国際仲裁における暫定的救済 (クルワー国際法 2014), p. 2468.

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