マルタ共和国とサントメ共和国、プリンシペの間の紛争, 上で発行された法廷 5 九月 2016 その管轄権に関する賞, クレームの許容性, 責任と賠償, 国連海洋法条約.
紛争はまず船舶の逮捕に関係しています (ドゥジットインテグリティ) サントメ共和国によるマルタ共和国の管轄下 15 行進 2013, サントメの群島水域で操業中. 二番目, 紛争は、サントメが講じた一連の措置の妥当性を扱っています, 逮捕後.[1]
九月に 2016, 仲裁廷は包括的な賞を発行しました, すべての問題に対処する.
最初, 法廷は管轄権を有し、マルタ共和国の主張は容認可能であると裁定した. それもその記事を開催しました 49 条約の[2] 船舶としての事実に適用されました (ドゥジットインテグリティ) 逮捕時にサントメの領海にあった.
二番目, 逮捕後にサントメに取られたその後の措置に関して, 法廷は2つの措置のセットを区別しました.
一方では, 船を拘束, 船長に陸上に来て状況を説明するよう要請する, IMAPに罰金を課すことは、サントメの管轄内にある措置でした.
しかしながら, 一方, 船長と船の長期拘留, 金融制裁, 貨物全体の没収はペナルティと見なされました, 法廷は、それらが主権に関してサントメの利益に比例していないことを発見しました.
確かに, 国際法の下で, 沿岸国は、それらが合理的である限り、その群島の水域内で任意の強制措置をとることができます, 必要かつ比例的な意味.
したがって, 法廷はマルタ共和国が賠償を請求する権利があることを発見しました, 記事の下 49 国連条約の.
- オーレリー・アスコリ, Aceris Law SARL
[1] PCAプレスリリース, ドゥジット整合性仲裁 (マルタ共和国v. サントメ民主共和国とプリンシペ), 12 九月 2016, すべてのメジャーをリストします: 船と船長の拘留 15 行進 2013; 裁判所が命令した船長の懲役とユーロ 5,000,000 罰金 (一緒に) マスター, 船の所有者および用船者 (どの罰金はまた第2容器をカバーしました); 裁判所が船とその貨物の没収を命じた; EUR 28,875 サントメの港湾海洋研究所から徴収された罰金 (「IMAP」); とEURを超える関税 1,000,000 サントメ税関総局から徴収.
[2] 論文 49 国連海洋法条約, 多島海の法的地位に関して, 群島水域の空中空間およびそれらの層と下層土の, それを提供します: 「1. 群島国家の主権は、記事に従って描かれた群島ベースラインによって囲まれた水域にまで及びます。 47, 群島の水として説明されています, 深さや海岸からの距離に関係なく. 2. この主権は群島水域の空域にまで及びます, 彼らのベッドと下層土だけでなく, それに含まれるリソース. 3. この主権は、このパートに従って行使される. 4. このパートで確立された群島航路の管理体制は、他の点では群島水域の状態に影響を与えないものとします。, シーレーンを含む, またはそのような水とその空域に対する主権の群島国家による運動, ベッドと下層土, そしてそこに含まれるリソース。」