アセリス法は、国際仲裁と6月に組織された外国投資の保護に関する1日の会議を共同主催しました。 2, 2017 からの学生会による 4 フランスの大学: の 国際法学者協会 (パリ 1 パンテオンソルボン), の Association du Master 2 国際経済法 (パリ 2 パンテオンアサス), の ナンテール国際法の元学生協会 (パリ西ナンテールラデファンス) とサイエンスポー仲裁協会 (サイエンスポー) パリのパンテオンセンターで.
著名な法学者と実務家の4つのパネルが外国投資の保護に関する重要な変更について議論, 最近の条約の起草と実践がどの程度国家の再確認を示唆しているのかを問う.
最初のパネルのトピックは、外国投資の実質的な保護のメカニズムの進化でした. 最初のプレゼンテーションは、能力と許容性の違いを扱った, 国際管轄区域と仲裁廷の対照的な慣行を強調する. 2番目のパネリストは、公正かつ衡平な待遇基準について議論しました, という事実を強調します, 仲裁人の解釈の自由を許可した後, 国家は現在、公平かつ公正な待遇条項の新しい表現を通じて、その範囲と影響を制限する傾向があります. 3回目の発表で, 収用条項の使用が重要性を増しているようだと強調された, そのような条項の範囲は不明確なままですが. 最後に, 最後のパネリストは無差別と見なした (最も支持されている国と国民待遇条項), 非差別の原則の明確な限界を特に主張する.
次のパネルでは、外国投資に対する実質的な保護に関する最近の革新について取り上げました. 最初のプレゼンテーションは、保護された投資と投資家の定義、および仲裁廷によって実際に開発された解釈を制御するために国がどのように行動したかに焦点が当てられました. 2番目のパネリスト, 例としてCETAを使用, 条約によって提供された明白な特例と国を規制する権利の分析. 次に、3番目のパネリストは、二国間投資協定における人権および環境法を段階的に考慮に入れて議論した, この分野の実践を紹介し、イノベーションについて話し合う. このパネルを締めくくるには, 最後のプレゼンテーションは、二国間および多国間協定に基づく新しい義務を通じて投資家に責任を負わせることに関するものでした.
3番目のパネルのトピックは、架空の代替案であり、外国投資の保護のための仲裁を補完するものでした。. 最初のパネリストは、, 投資に関する地域的および国際的管轄区域の実際および将来のプロジェクト. 2番目のプレゼンテーションは、投資仲裁における解釈の中心的な問題を扱った, 条約の締結前または締結後に決定できる質問. 3番目のパネリストは、国内法廷に行く機会について議論しました, 特に核巨人の間のケース Vattenfall と以前のドイツ国家 連邦憲法裁判所. 最後に, 最後のプレゼンテーションは、投資仲裁の控訴メカニズムを作成する以前の試みに関するものであり、CETAに記載されている独特のシステムが強調されていました。.
最後のパネルは、投資仲裁手続における国家の積極的な役割を扱った. 最初のパネリストはサードパーティの資金調達の問題について話しました, 異なる管轄区域および条約におけるその管理 (シンガポール, 香港, CETA) 第三者の資金提供に直面したときの法廷の力. 次に、2番目のパネリストは、第三者の資金調達の反対側について議論しました, 国家の行動とその資金調達に対する財政的障害を含む. 次に、3番目のプレゼンテーションでは、 アーバサーv. アルゼンチン 州の反訴に関する訴訟, 国家が原告になる可能性は否定されたが. この会議を締めくくるには, 最後のパネリストは、投資仲裁手続における透明性の促進と過去に行われた大きな飛躍について話しました 10 この問題の年.
A summary of the conference on the protection of foreign investments will be published in full in « 仲裁ノート » (Lextensoエディション).
- チャールズ・モーリス・マズイ, Aceris Law