国際投資仲裁において暫定的または暫定的措置を付与する仲裁廷の権限は、今日、争われておらず、現在の慣行を表しています。[1]. この 「固有の力」[2] 仲裁廷の数は複数の投資仲裁手段に含まれています, といった 論文 47 ICSID条約の, 論文 39 ICSID仲裁規則の概要, 論文 26 UNCITRAL仲裁規則の概要 そして 論文 1134 北米自由貿易協定の.
この記事, しかしながら, 暫定措置を命令する裁判所の能力の法的枠組み、またはさまざまな種類の暫定措置を付与するために満たすべき条件を扱っていない. 当事者によるコンプライアンスの特定の問題に対処します.
国際投資仲裁における暫定措置は締約国を拘束する
仲裁廷によって発行された暫定措置のPyrrhic勝利の性格を回避するため, 彼らが当事者に義務的であることは論理的です. この結論は、非ICSID仲裁規則の文言に起因しますが[3], ICSIDの仲裁廷により付与された暫定措置については、上記の条項以降、自明ではありません。 47 ICSID条約の規定によると、法廷には「お勧め」などの対策.
しかしながら, ICSID法廷はこの用語を「秩序」という用語と同じように解釈しました. で述べたように マフェジーニ ケース「wルールで使用されている「推奨」という単語の間に意味的な違いがある場合 39 規則の他の箇所で使用されている「命令」という言葉は、当事者に特定の行動を取ることを要求する裁判所の能力を説明する, 違いは実際よりも明らかです. その規則のスペイン語のテキストには「dictación」という単語も使用されていることに注意してください. 裁判所は、条約の締約国がこれら2つの言葉の効果に実質的な違いを生じさせることを意図していたとは考えていません。. 暫定措置を決定する裁判所の権限は、最終的な裁定の権限と同じくらい拘束力があります. したがって, この注文のために, 裁判所は、「推奨」という言葉は「注文」という言葉と同等の価値があると見なします.」[4]
国際投資仲裁における暫定措置は自己執行的ではない
彼らの拘束力にもかかわらず, 暫定措置は自己執行的ではないことに注意すべきです. これは、仲裁廷が処分しないという事実による 帝国, つまり, 保磁力, 彼らを州の裁判官から区別した.[5] 言い換えると, 彼らの執行は当事者の善意にかかっている.
そんな善意の欠如, したがって、暫定措置の目的は全滅する可能性があります, 当事者が自発的に実行しないことを決定した場合.
当事者に国際投資仲裁の暫定措置を遵守させる仲裁廷の権限
仲裁廷は処分する, しかしながら, それらが当事者に国際投資仲裁における暫定措置の遵守を強制することを可能にするいくつかの手続きツールの. これらのツールは、注文したメジャーによって異なります.
基本的なツールの中で, 引用できます:
- 有害な推論
このツールは、仲裁手続の文書作成フェーズにおける当事者の非協力的な行動を理解するために仲裁廷によって使用されます[6].
- 追加のダメージ
暫定措置を尊重しないことが害の悪化につながるべきか, 仲裁廷は追加の損害賠償を割り当てることができます. 例えば, の中に シェブロン 場合, 法廷は反抗的な国家を招待しました原因を示す (…) 被申立人が、第1および第2中間賞の被申立人の違反によって引き起こされたいかなる損害についても、最初の請求者に補償すべきではない理由.」[7]
ズザナ・ヴィスディロバ, Aceris Law SARL
[1] 見る P.D. フリードランド, 暫定措置とICSID仲裁, 仲裁インターナショナル, 巻. 2, 1986, pp. 335-357; R. ビスマス, 国際投資仲裁における暫定保護措置の法と実践の分析, 国際仲裁ジャーナル 26(6), 2009, pp. 773-821; L. 弁当, "章 13: 暫定措置の遺伝的コードのマッピング: 特性と最近の開発」, Cで. 斧, ICSID条約 50 年: 未解決の問題, Kluwer Law International, 2016, pp. 363-384; あ. アントニエッティ, G. カウフマンケーラー, 「国際投資協定の暫定的救済」, Kで. イアンナカ・スモール (エド。), 国際投資協定に基づく仲裁: 主要な手続きの分析, 管轄権および実質的な問題, オックスフォード大学出版局 2010, pp. 507-550; P. KARRER, 仲裁廷および裁判所が発行する暫定措置: 少ない理論, お願いします, 国際仲裁および国内裁判所, ICCAコングレスシリーズn°10, 2010; D. SAROOSHI, 暫定措置と投資条約仲裁, 仲裁インターナショナル, 巻. 29, 番号 3, 2013, pp. 361-379.
[2] あ. 言語, 国際商事仲裁における暫定措置, 2005, pp. 55-57.
[3] UNCITRAL仲裁規則の場合, 見る シェブロン株式会社 & Texaco Petroleum Company v. エクアドル, PCAケース番号. 2009-23, 暫定措置に関する第4回中間賞, 7 2月 2013, ベスト. 77-82.
[4]エミリオ・マフェジーニv. スペイン, ICSIDケースn°ARB / 97/7, 暫定措置の決定, 28 10月 1999, のために. 9. こちらもご覧ください トキオストケレスv. ウクライナ, ICSIDケース. 番号. ARB / 02/18, 手続き順いいえ. 1, 1 七月 2003, のために. 3; シティオリエンテ株式会社. v. エクアドル共和国およびエクアドル国営石油会社 (ペトロエクアドル), ICSIDケース番号. ARB / 06/21, 暫定措置の決定, 11月 19, 2007, のために. 52.
[5] 見る Ch. ジャロソン, 「帝国の反省」, に ピエール・ベレに提供された研究, ライテック, pp. 245-279.
[6] 見る J. K. シャープ, エビデンスの非生成から有害な推論を引き出す, 22 仲裁インターナショナル, 2006, pp. 549-570.
[7] シェブロン株式会社 & Texaco Petroleum Company v. エクアドル, PCAケース番号. 2009-23, 暫定措置に関する第4回中間賞, 7 2月 2013, のために. 81.