国際仲裁で証拠を取得することは、多くの国際仲裁で重要なステップになる可能性があります.
パーティー, または仲裁廷, 多くの場合、国際仲裁における証拠の取得に関する国際弁護士会規則を利用してきました (「IBAルール」), 当事者が適用する明示的な選択をしたかどうか.
IBA規則は当初、 1983 国際商事仲裁における証拠の提示および受領を規定するIBA補足規則として. この一連のルールの最初のバージョンは、 1999, そして再び 2010. IBAルールの主な目的は、証拠の取得に関するすべての異なる法制度のルール間のギャップを埋めることです, より具体的には、民法制度とコモンロー制度のギャップ.
IBAルールには, それにもかかわらず, 仲裁コミュニティの民法メンバーからの批判の対象, 証拠を取得する際にコモン・ローの手続きが支配的であると彼らが見る人. これらの批判は、国際仲裁における証拠の取得に関する審問規則の出現につながった, プラハのルールとしても知られています.
プラハのルールは、民法の伝統に影響され、審問のアプローチを好む一連のルールです。 (コモンローシステムによって守られている敵対的なものとは反対) 国際仲裁において. プラハ規則の起草者は、国際仲裁の効率化に貢献すると確信しています, 仲裁の時間とコストを削減するだけでなく.
プラハ規則の異端審問アプローチ
敵対的なアプローチに反する, 審問官は、仲裁廷の積極的な役割のために非難します. 言い換えると, それは、当事者と仲裁廷との間の負担と権力の分配にかかっている. このアプローチの下で, 仲裁廷は事実調査手続に参加する, したがって、その積極的な役割. 敵対的なアプローチで, 事実調査手順は当事者によって処理されます. 仲裁廷は、手続きを主宰し、紛争を支配する義務のみを負う, したがって、より受動的な役割.
それは言った, プラハの規則は、証拠の収集だけに焦点を合わせていない. 多くの条項はさまざまなトピックにリンクされています: 電子通信による事件管理会議の開催, 送信の数または長さを制限する, 友好的な和解, 等.
これらの他の規定は、 へ 仲裁, しかし、制度的なもので有用である可能性は低いです, ほとんどの制度的規則はすでにそのような問題に対処しているので.
サナムプヤン, Aceris Law LLC