COVID-19パンデミックの蔓延と制限措置 (渡航制限, ロックダウン, 等) 多くの政府によって課されたため、多くの政党はそれを不可能にしています, 彼らの弁護士, 世界各地の証人および仲裁人が対面審問に出席する. したがって, 法廷および進行中の訴訟の当事者は通常、審理の延期を選択することができます。, 「に同意するドキュメントのみ”手続きまたは完全にバーチャルなヒアリング.
そのような予測不可能な状況では, 公聴会の単純な延期は実行可能な解決策ではないかもしれません. いつ正常に戻るかは不明, 新しい法線はどうなるか, 手続きを無期限に延期すべきか、または, 特定の日に延期される場合, 後で別の延期が必要かどうか. しかも, このような延期は、一方の当事者のみに戦術上の利点をもたらす可能性があります。, たとえば、ケースを構築するための追加の時間を費やした人.
「ドキュメントのみ”手続きは多くの状況で不適切です. 証人の口頭尋問が存在するのには理由があります. 同時に, 技術の大幅な進歩により、完全に遠隔の仲裁審問を実施することが可能に, 独自の欠点がありますが、利害関係者は無駄なコストと過度の遅延を回避できます.
ビデオ会議は国際仲裁でよく知られています. 確かに, に示されているように 2018 クイーンメリー/ホワイト & ケース国際仲裁調査, 43 回答者の割合は、国際仲裁でビデオ会議を使用しています頻繁に」, 17 パーセント常に" これを使って, 30 使用率は「時々」とのみ 5 パーセント決して" これを使って.[1] もちろん, この比率はCOVID-19以降で高く、そのまま維持される可能性があります. 同時に, 仲裁人は通常、対面の手続きに慣れています, 1人または一部の参加者のみ (通常、目撃者または専門家) リモートで参加する.
新しいテクノロジーの使用は、仲裁機関によって奨励されています. ICC仲裁委員会による仲裁の時間と費用の管理手法に関するレポートは、仲裁人が電話会議やテレビ会議の使用を検討する必要があることを示唆しています, 適切な場において, 手続き審問用. 特定の証人がビデオリンクで証拠を提供できるかどうかも検討する必要があります。, 証拠審問に出かける必要性を回避するため.[2]
主要な制度的規則はまた、訴訟を実施する方法に関して法廷に幅広い裁量権を与える. したがって, 条項に従って 22(2) の 2017 ICCルール, 効果的なケース管理を確実にするため, 仲裁廷, 当事者に相談した後, それが適切であると考える場合、そのような手続き上の措置を採用することができる, 当事者の合意に反しない場合.[3] 論文 17 の 2010 UNCITRALルールは同様に、仲裁廷が, その裁量権を行使する上で, 不必要な遅延と費用を回避し、当事者の紛争を解決するための公正かつ効率的なプロセスを提供するために、手続を実施するものとする.[4]
上記にもかかわらず, たくさんの (すべてではありません) 仲裁廷, 当事者とその弁護士は、バーチャルヒアリングの利用に消極的. 彼らの主な懸念は、遠隔で行われた証人の証言の信憑性と信頼性です。; デュープロセスと機密保持に関する考慮事項; 技術的な混乱や失敗の可能性. に示されているように 2018 クイーンメリー/ホワイト & ケース国際仲裁調査, 64% 回答者の「決して「利用」バーチャルヒアリングルーム」, 一方、単なる 5 使用率は「頻繁に」.[5] この文脈で, の 2020 ウィレムC. オンラインで開催されたVis International商事仲裁MootとEast Vis Mootは、完全な仮想審問の成功例として役立つかもしれません, 一部の仲裁実務者にこのテクノロジーを紹介する.
同時に, バーチャルヒアリングに固有のリスクの多くは、すでに実施されているベストプラクティスへのプロトコルとガイドによって対処される可能性があります (そしてそれらの多くは公聴会中に回避することができます, 必要な準備や手配がすべて事前に行われている場合). 以下はプロトコルの一部です:
国際仲裁におけるテレビ会議に関するソウル議定書
の 国際仲裁におけるビデオ会議に関する韓国商事仲裁委員会のプロトコル[6] で発売されました 7番目 アジアパシフィックADR会議がソウルで開催されました 5-6 11月 2018. 議定書は、仲裁実務家のパネルによって起草および議論され、その後、ソウル国際紛争解決センターのコメントを含むように改訂されました (SIDRC). その導入で示されているように, プロトコルは「計画のベストプラクティスへのガイドとして機能することを目的としています, 国際仲裁におけるビデオ会議のテストと実施」.
証言/デュープロセスの考慮事項の信頼性に関する懸念に対処する, 論文 1 プロトコルの規定により、会場のビデオ会議システムは、部屋の内部の合理的な部分を画面に表示できるようにする必要があります, 証人を明確に描写するのに十分な近接性を維持しながら; 目撃者は、空の机に座っているか、演壇に立っている証拠を提示するものとします。, そして彼/彼女の顔ははっきりと見えなければならない. 論文 3.1 ビデオ会議に出席するすべての人が公聴会に関連し、会議の開始時に身元が確認される必要がある. ビデオ会議の結果、特定の当事者に不公平が生じた場合、会議は終了します (論文 1.7).
記事に従って 2, 証人尋問の会場はフェアを提供する場所でなければなりません, 当事者への平等かつ合理的なアクセス権, また、計画を立てるのに役立つ十分な技術的知識を備えた少なくとも1人のオンコール担当者が, ビデオ会議のテストと実施.
プロトコルは、セキュリティ/機密性の懸念にも具体的に対処します. したがって, 条項2.1cは、第三者による不法な傍受を防ぐために、国境を越えた接続を適切に保護することを推奨しています. さらに, 論文 8 法廷を離れることなく、テレビ会議の録画は行われないことを示します.
最後に, 論文 6 プロトコルの可能性のある技術的な不具合を扱い、すべてのビデオ会議機器のテストは少なくとも2回実施する必要があると規定しています: 聴聞会の開始前とビデオ会議自体の直前. 当事者は、ビデオ会議が失敗した場合に備えて、適切なバックアップがあることを確認するものとします。 (最低でも, ケーブルのバックアップ, テレビ会議, またはビデオ/オーディオ会議の代替方法).
仲裁およびADRに関するICC委員会の報告「国際仲裁における情報技術」
の 仲裁およびADRに関するICC委員会の報告「国際仲裁における情報技術」[7] 「仲裁人を提供することを目的としています, 社外弁護士, 国際仲裁でITを使用する際に発生する可能性のある問題の概要と、それらの問題への対処方法について、社内の顧問」.[8]
セクション 4 レポートの「公聴会に関連する問題」. テクノロジーと接続の妥当性の検証などの問題に対処します; 文書の使用; 参加者の身元の確認, 特に目撃者, そして不法な外部干渉の防止 (例, 目撃コーチング).
レポートはまた、ビデオ会議を介して与えられる証言のための事前聴聞会命令のサンプル文言を提供します.
ハーグ証拠条約に基づくビデオリンクの使用に関する優良慣行の草案
の ハーグ条約に基づくビデオリンクの使用に関するガイド案 の 18 行進 1970 民事または商業的問題における海外での証拠の取り調べ[9] 3月に出版されました 2019 国際私法に関するハーグ会議の理事会. 証拠条約に基づく証拠収集におけるビデオリンクの使用の進展を分析し、この点に関する優れた慣行を概説します. このガイドの範囲は、主に、証言をとる際のビデオリンクの使用に限定されています。.
条約と, その後, ガイド, 国内裁判所に適用され、国際仲裁の分野では直接適用されません,[10] 彼らはまた、仲裁の実務家にとっても役立ちます. したがって, ドラフトガイドのパートBは、ビデオリンクが使用される公聴会の準備と実施に関するものです。, 文書や展示物の使用などの問題が含まれています; 解釈の使用; 録音, レポートとレビュー; 環境, ポジショニングとプロトコル (話すために, 通信が途絶えた場合) 等; パートCでは、技術面とセキュリティ面を扱います, 設備の妥当性や最低限の技術基準など.
おわりに, うまくいけば、COVID-19の危機によって引き起こされた困難が今後数ヶ月で克服されるでしょう, しかし、技術開発の広範な使用, 特に、国際仲裁におけるバーチャルヒアリングは、より一般的なものになり続ける可能性がある.
[1] 2018 クイーンメリー/ホワイト & ケース国際仲裁調査: 国際仲裁の進化, p. 32.
[2] ICC仲裁委員会、仲裁の時間と費用を管理する手法に関するレポート, p. 14.
[3] 2017 ICCルール, 論文 22(2).
[4] 2010 UNCITRALルール, 論文 17.
[5] 2018 クイーンメリー/ホワイト & ケース国際仲裁調査: 国際仲裁の進化, p. 32.
[7] 国際仲裁における情報技術の使用に関する仲裁およびADRタスクフォースに関するICC委員会の報告-国際仲裁において情報技術を使用する際に考慮すべき問題の最新の概要.
[8] https://iccwbo.org/publication/information-technology-international-arbitration-report-icc-commission-arbitration-adr/
[9] 条約の下でのビデオリンクの使用に関する優良慣行ガイド案 18 行進 1970 民事または商業的問題における海外での証拠の取り調べ.
[10] 見る, 民事または商事の問題における海外での証拠取得に関する条約 18 行進 1970, 記事I(2).