仲裁文書の作成は「当事者が別の当事者の所有物である文書の作成を要求できるプロセス」.
ガイダンスを提供するための国際仲裁における証拠の取得に関するIBA規則にもかかわらず, 国際仲裁における文書作成に関する統一された規則の欠如は、種類に関して世界的に深い法的および文化的差異を示しています, 作成するドキュメントの質と量, 達成すべき透明度. これらの問題について, ほとんどの仲裁制度規則は、文書作成に関する文言を非常に単純にしており、この問題については意図的に仲裁廷に幅広い裁量権を残しています.
明らかに, 当事者の主張と根底にある主張の事実を裏付ける証拠を見つけ、提示することは当事者の義務です. しかしながら, 証拠が不十分な場合, 仲裁廷の態度は大きく異なります, 主に彼らの法的および文化的遺産に基づいて.
一部の仲裁人は、事実は証明されていないままであると仮定し、当事者に結果を負担させる (つまり, 彼らの主張を失う), 他の人はしばしばさらなる情報や説明を必要としますが.
その記事のようです 25 (1) ICC規則の規定では、仲裁人に仲裁義務を課し、すべき」事件の事実を確立する, と記事 25(5)4 当事者からの証拠作成を開始する権限を裁判所に付与する.
大量の時間とお金に注意して “アメリカンスタイル” ドキュメントの作成には、, しかしながら, 当事者からの文書作成へのコンプライアンスを実施するための限られた権限, 仲裁人は、特定の仲裁において合理的であると思われる範囲でのみこのプロセスを追求する, 文書の作成と発見は一般に制限されています.
この点において, ICCルールはIBAルールと一致し、コモンローシステムの下での完全な発見よりも文書作成の好ましい方法として限定的な発見を提供します. 当事者が裁判所の要求を満たさない場合, その後、仲裁廷は “逆推論” 当事者が作成を命じられた文書の作成の失敗または拒否から, しかし常に注意して.
Yuhua DENG, パリ, 05/06/2016, アセリス国際仲裁法律事務所