中国における国際仲裁には、国際仲裁と同じ一般的な利点が多くあります, 訴訟よりも魅力的なものにする. これには、外国の裁判所の判決と比較して、中国における国際仲裁判断の執行が容易であることが含まれます。. 中国はこれに当事国となっている ニューヨーク大会 以来 1986[1] そしてその ワシントン大会 以来 1992.[2] さらに, 一方、中国は司法協力条約の締約国である。 30 国々, それはそれ以上のパーティーです 100 二国間投資協定.
中国の仲裁はすでに中国政府によって注目されている。 最近の発効 新しい中国国際経済貿易仲裁委員会の委員会 (CIETAC) 仲裁規則. 中国の仲裁も 専用の一連の国内規則によって管理される, つまり、 仲裁法 (アル), 採用 31 八月 1994 そして現在有効です 1 九月 1995, 最高人民法院の補足 (SPC) 拘束力のある解釈と拘束力のない中国の判例法によって明確化される.
の アル, 以降適用可能 1995, に小さな修正が見られました 2009 そして 2017. 仲裁に有利な改革プロジェクトがあり、 アル, 改正仲裁法草案と呼ばれる, に公開 30 七月 2021, ただし、これはまだ検討中であり、適用されません。. それは歓迎すべき進化だろう, 中国の仲裁に影響を与えるいくつかの問題が解決されるため.
これらの最近の動向は、中国での仲裁の過程で当事者が直面する可能性のあるいくつかの潜在的な問題を掘り下げる適切な機会を提供します. 最も顕著な 2 つの問題は次のとおりです (1) 中国国内で行われている外国統治下の紛争と、 (2) 該当するものがないこと 能力能力 教義. 中国での仲裁中に当事者が直面する可能性のある問題はこれらだけではありませんが、, 彼らは中国の判例法の中心に位置しており、仲裁を遅らせたり、完全に妥協したりする可能性がある.
1. 外国機関が管理する紛争が中国で終結
中国の仲裁に関する問題は、中国以外の仲裁機関が中国での手続きを管理できないとされることである。, 記事として 16 の アル 当事者に対し、紛争を管理するために適切な仲裁機関を指定することを義務付ける. 記事を通して 10 または 15 AL の、および以前の中国の判例法に見られるとおり, 外国の仲裁機関は中国での紛争を管理できない. したがって, これにより、両方の方法による仲裁が事実上侵害される可能性があります。 へ 法廷および外国の仲裁機関, 中国の裁判所は19年から態度を軟化させたが、 2009. 彼らは特に、中国で下された仲裁判断は次のとおりであると主張した。, 実際には, 外国の機関によって管理されているため、外国のものである.[3]
多くの外国投資家が国内に設立することを選択しているため、中国での仲裁に関するこの問題は重要になる可能性があります。, 中国企業と取引を行うための中国登録事業体. 結果として, 2つの国内団体間の仲裁は、中国の法律の問題として中国に拠点を置く必要があった. ここで重要な問題は、当事者が仲裁地を中国に置き、それを中国以外の仲裁機関を通じて管理する場合に生じるであろう。, CIETAC や 北京仲裁センター.
の ロングライド この問題に適切なレンズである場合, 画期的な事件であることに加えて.[4] これにはSPCからの裁定も含まれていた. での質問は、 ロングライド 事件は単純だった. 契約に中国以外の仲裁機関による仲裁が規定されている場合はどうなるか, ICCなど, 中国本土に座席がある場合? 一定期間, そして多くの中国人の裁判官や解説者にとっても, そのような仲裁合意は無効だった, の主要な規定によるものを含む アル. まだ, ロングライド への変化を示した 2013.
に ロングライド, 当事者は、上海を「」に指定しながら、紛争をICC仲裁規則に提出しようとしました。管轄地」. SPCは、両当事者が適用される規則について正式に合意したことがないことを指摘しながら、契約は有効であるとの裁定を下した。. SPC, したがって, 当事者の紛争は中国の法律に従うとの判決を下した. 以前に何が予想されるか 2013 そのような合意は中国の裁判所によって無効とみなされるだろうということであった, 適切な仲裁機関を指定していないため. この判決は好意的に受け入れられ、中国における国際仲裁に対する中国司法の見方の自由化を示した。.
最近になって, の 大成プラクエア からのケース 3 八月 2020 中国で行われる外国機関管理の仲裁手続きの受け入れが増加している一例である.[5] 韓国の政党と中国の政党に対立した, 中国で仲裁が行われている, シンガポール国際仲裁委員会によって管理される (SIAC).
シンガポールでの長期にわたる訴訟を経て, 仲裁合意に中国の法律が適用されることが判明した場合, そして席は中国だった, この問題は上海の法廷に持ち込まれた. ここで行われた議論は、次のような議論でした。 ロングライド. 被告側は、SIACは中国での仲裁を行うことはできないと主張し、仲裁を阻止しようとした。.
上海裁判所は、SPC の調査結果を厳格に適用した。 ロングライド 場合. 仲裁合意は有効であり、紛争をSIACに提出できることが判明した. 具体的には, 裁判所は何も発見しなかった アル 外国機関が中国側の仲裁を行うことを禁止する. これは歓迎すべき決定ではあるが, SPC の調査結果と一致 ロングライド 場合, それは拘束力はありません. これらの判決が中国の適用法を反映するまで, 当事者は再びこうした問題に直面する可能性がある, コストの増加や時間のロスなど、それに伴う欠点も伴います.
中国の仲裁に関するこの問題は、 CIETAC. 確かに, 新たに適用されるものに示されているように、 2024 ルール, CIETACは中国における仲裁の合理化を目指す, これは世界中の他の仲裁機関と一致しています, それは素晴らしい選択肢になります. 自由貿易地域を通じて別の解決策を見つけることができます (FTZ) 香港で, マカオ, そして上海, 最近では臨港地区で. これらのFTZには特別な特徴があります。, 明確な地位を有しており、外国の仲裁機関が利用できる領域である, 理論的に, 中国で事件を管理する.
それにもかかわらず, の前に AL 由来のフレームワーク 中国では、これらの前向きな進化を法律に盛り込むために修正されている, これらの問題は依然として当事者にとって潜在的な障害となっている. 確かに, 当事者は地方裁判所に異議を申し立て、仲裁を遅らせたり妥協したりすることを求めることができます。. 残念ながら, 中国の仲裁における重大な問題は仲裁地だけではない.
2. 能力 中国における仲裁裁判所の管轄権
仲裁地に関する問題を超えて, 中国の仲裁に関するもう一つの重要な問題は、 能力能力. 分かりやすく言うと, 中国に置かれている仲裁裁判所は自らの管轄権を自主的に決定することができない. 当事者が中国国内の裁判所で仲裁廷の管轄権または仲裁合意の有効性に異議を申し立てた場合, 仲裁廷は条項に従って手続きを中止する 20 の アル:
いずれかの当事者が仲裁合意の効力に異議を唱える場合, 彼はそれを決定のために仲裁委員会に提出するか、命令のために人民法院に提出することができます. 一方の当事者が判決を求めるために仲裁委員会に提出し、もう一方の当事者が命令を求めるために人民法院に提出した場合, 人民法院は命令を下すものとする. 仲裁合意の効力に異議を申し立てようとする当事者は、仲裁裁判所の最初の公聴会の前に異議を申し立てるものとします。.
他の同様の規定とは異なります, 裁判所が最終決定権を持っています, 中国の裁判所は仲裁合意の有効性と存在を徹底的に分析する傾向がある. この問題は、中国における国際仲裁の追加費用と遅延につながる可能性がある.
仲裁協定の当事者が、そのような仲裁協定の存在を裁判所に通知せずに中国国内の裁判所に紛争を提出すると、別の問題が発生します。. 中国の裁判所は仲裁合意の存在を検証していない 職権で, つまり, 当事者からの要請がなくても. これは記事の結果です 26 の アル:
パーティーの場合には、, 仲裁合意の存在にもかかわらず, 合意の存在を表明せずに人民法院に訴訟を起こす, そして人民法院はそれを事件として受理した, 相手方当事者が裁判所の最初の審理前に仲裁合意書を提出した場合, 人民法院は、仲裁合意が無効である場合を除き、訴訟を却下するものとする; 相手方当事者が最初の審理前に裁判所の管轄権に対して異議を申し立てなかった場合, 彼は仲裁合意を放棄したものとみなされます, そして人民法院は手続きを続行する.
このような場合には, 国内裁判所に呼び出された仲裁合意の当事者は、当該仲裁合意の存在を裁判所に通知する必要がある. 第 1 回公聴会の前に当事者が仲裁合意の存在を主張しない場合, 国内裁判所は仲裁合意を放棄したものとみなします。. 幸いにも, 中国の国内裁判所は、仲裁合意が満たされていない場合、訴訟を却下するだろう。無効の".
結論
これらは、中国で仲裁手続きに携わる当事者が直面する可能性のある重要な問題の一部です. 幸いにも, 中国の判例から見える傾向, の 新しいCIETACルール, および仲裁法改正草案改革プロジェクトは、中国における仲裁の自由化の有望な兆候である. 仲裁法改正草案に含まれる仲裁に適した現代的な規定が中国で適用されるようになるかどうか、またいつ適用されるようになるかはまだ分からない。.
[1] 外国仲裁判断の承認と執行に関するニューヨーク条約, 10 六月 1958.
[2] 国家と他国の国民との間の投資紛争の解決に関するワシントン条約, 14 10月 1966.
[3] DUFERCO S.A を参照. v. 寧波芸術 & 工芸品輸入 & 輸出株式会社, 株式会社., 寧波中級人民法院 (22 4月 2009).
[4] 安徽省ロングライド包装印刷有限公司, 株式会社v. BP アグナティ S.R.L., 最高人民法院 (25 行進 2013).
[5] 大成産業ガス株式会社, 株式会社. そしてテソン (広州) ガスズ社, 株式会社v. プラクスエア (中国) インベストメント株式会社, 株式会社., 上海いいえ. 1 中級人民法院 (3 八月 2020).