当事者が国際仲裁の過程で弁護士を変更したいと思うかもしれない正当な理由はさまざまです。, これは長くて費用のかかる手順になる可能性があります. 当事者は弁護士への信頼を失う可能性があります: 品質, 党の代表者の忠誠心と活力は、党がその訴訟を提起する機会に重大な結果をもたらす可能性があります. 弁護士が請求する法定費用は、当初提供された費用の見積もりよりも多すぎるか、はるかに高い場合があります。, またはそれが明らかになるかもしれません 法定費用の上限 要求されるべきだった. 仲裁に従事する主要な弁護士が会社を変更した可能性があります. 選択された弁護士は、事件に必要な技術的スキルまたは言語スキルを欠いている可能性があります, ただし、どの弁護士も認められた弁護士は、ほとんどの国際仲裁手続に関与する可能性があります。. 弁護士は、クライアントに十分なフィードバックを提供したり、重要な決定についての意見を求めたりしない場合があります. 最終的な仲裁判断が下されるまで、当事者が弁護士が適切に機能しているかどうかを判断することは常に可能であるとは限りませんが, 当事者が仲裁の過程で弁護士を変更したいと思うかもしれない正当な理由はたくさんあります.
法定代理人の選択は、国際仲裁手続における当事者の基本的な手続き上の権利として認識されており、国際仲裁の弁護士を変更するために通常必要なのは、当事者に通知することだけです。, 変更が発生したときに紛争を管理する仲裁廷および仲裁機関.
例えば, ルール 23 の SIAC仲裁規則 弁護士の変更は、仲裁廷に迅速に通知されることを単に規定します, SIACレジストラおよびその他の関係者:
ルール 23: 党代表
23.1 Any party may be represented by legal practitioners or any other authorised representatives. レジストラおよび/または審判は、当事者の代表者の権限の証明を要求する場合があります.
23.2 After the constitution of the Tribunal, 当事者によるその代表者への変更または追加は、書面で直ちに当事者に通知されるものとします。, 審判と登録官.
同様に, 論文 13.7 の HKIAC仲裁規則 法定代理人の変更は、他のすべての当事者に迅速に通知されることのみを規定します, 仲裁廷とHKIAC:
13.7 After the arbitral tribunal is constituted, any change or addition by a party to its legal representatives shall be communicated promptly to all other parties, the arbitral tribunal and HKIAC.
その他のルール, など 2010 UNCITRAL仲裁規則, 変化する助言に対処しない, 単に記事で証明する 15 それ "[e]各当事者は、それによって選ばれた人によって代表または支援される場合があります. そのような人の名前と住所は、すべての当事者と仲裁廷に伝えられなければなりません。.」
したがって、国際仲裁の過程で弁護士を変更することは一般的に簡単ですが, そうする前に考慮すべき特定の問題があります. 特に, (私) 新しい弁護士は、既存の仲裁廷と利益相反を引き起こしてはなりません, (II) 弁護士の変更による手続き上の影響を考慮し、 (III) 事前の助言に関する問題も考慮する必要があります.
私. 新しい弁護士と既存の仲裁廷との間の利益相反の欠如を確保することの重要性
弁護士の変更は、純粋に戦術的な目的で行われることがあります, すべてが許容されるわけではありません. に 国際仲裁におけるゲリラ戦術 (HorvathとWilske (eds); 1月 2013), p. 201, アリアO. Algazarrは次のように述べています。締約国は、頻繁な弁護士の交代により、乱暴に延長を要求することがあります。.仲裁手続の完全性に関してより懸念されるのは、仲裁人との利益相反を故意に作り出すために、手続の途中で弁護士を変更する戦術です。, 進行中の仲裁手続を妨害しようとして. このゲリラ戦術は、一部の人々によって対処されています, すべてではありません, 制度的仲裁規則.
の 2014 LCIA仲裁規則 弁護士の戦術的変更に対処する最初の主要な制度的規則でした, そして、関連する規定は、 LCIA仲裁規則が有効 1 10月 2020. 論文 18 (パーティーの正式な代表者) LCIA仲裁規則の規定では、仲裁において、1人または複数の権限のある代表者によって代表される場合があります弁護士の交代により仲裁廷の構成または裁定の最終性が損なわれる場合、仲裁廷はその任命後に承認を差し控えることができます。:
18.3 Following the Arbitral Tribunal’s formation, 当事者による権限のある代表者への意図された変更または追加は、他のすべての当事者に書面で迅速に通知されるものとします。, 仲裁廷, 審判長官 (もしあれば) およびレジストラ; そして、そのような意図された変更または追加は、仲裁廷の承認を条件として、仲裁においてのみ有効となるものとします。.
18.4 仲裁廷は、当事者の権限を与えられた代表者への意図された変更または追加の承認を差し控えることができます。そのような変更または追加が仲裁廷の構成または裁定の最終性を損なう可能性がある場合 (利益相反またはその他の同様の障害の可能性を理由に). そのような承認を与えるか差し控えるかを決定する際に, 仲裁廷は状況を考慮しなければならない, 含む: 当事者は、その当事者によって選択された権限のある代表者によって代表される可能性があるという一般原則, 仲裁が達した段階, 仲裁廷の構成を維持することから生じる効率 (仲裁を通じて構成されたとおり) そして、そのような変更または追加に起因する可能性のある無駄なコストまたは時間の損失.
同様に, の 2021 ICC仲裁規則 新しい記事を追加しました 17 (政党代表) 戦術的な弁護士の任命に対処する. 論文 17 各当事者は、法定代理人の変更についてICC事務局に迅速に通知することを要求し、仲裁廷が新しい当事者の代表者を除外して、仲裁廷の利益相反を回避できるようにします。:
Article 17 (Party Representation)
1. Each party must promptly inform the Secretariat, the arbitral tribunal and the other parties of any changes in its representation.
2. The arbitral tribunal may, once constituted and after it has afforded an opportunity to the parties to comment in writing within a suitable period of time, take any measure necessary to avoid a conflict of interest of an arbitrator arising from a change in party representation, including the exclusion of new party representatives from participating in whole or in part in the arbitral proceedings.
3. At any time after the commencement of the arbitration, the arbitral tribunal or the Secretariat may require proof of the authority of any party representatives.
の 2013 国際仲裁における当事者の代表に関するIBAガイドライン このシナリオにも対処する, 仲裁人との利益相反が生じる場合、弁護士が当事者を代表することを受け入れてはならないことを規定する, そして、これが利益相反を引き起こす場合、仲裁廷は新しい党代表を除外するかもしれません:
4. Party Representatives should identify themselves to the other Party or Parties and the Arbitral Tribunal at the earliest opportunity. A Party should promptly inform the Arbitral Tribunal and the other Party or Parties of any change in such representation.
5. Once the Arbitral Tribunal has been constituted, a person should not accept representation of a Party in the arbitration when a relationship exists between the person and an Arbitrator that would create a conflict of interest, unless none of the Parties objects after proper disclosure.
6. The Arbitral Tribunal may, in case of breach of Guideline 5, take measures appropriate to safeguard the integrity of the proceedings, including the exclusion of the new Party Representative from participating in all or part of the arbitral proceedings.
新しい弁護士を禁止する明示的な規定は、他のほとんどの主要な仲裁規則には見られませんが, など ICSID仲裁規則 (ルールで提供するだけです 18 それ "[e]各当事者は、エージェントによって代表または支援される場合があります, その名前と権限が事務局長にその当事者から通知されるものとする弁護士または擁護者, 仲裁廷および他の当事者に直ちに通知するもの」), これは、新しい弁護士が適所にある仲裁廷との利益相反を引き起こす場合に、仲裁廷が弁護士の変更を禁止することを妨げていません。. に Hrvatska Elektroprivreda d.d. v. スロベニア共和国, ICSIDケース番号. ARB / 05/24, の決定 6 五月 2008, ベスト. 33-34, 仲裁廷は、新しい弁護士を排除することにより、訴訟の完全性を維持する権限を持っているとの判決を下しました。, 新しいカウンセルが利益相反を引き起こすとき:
The Tribunal disagrees with the contention of Respondent that it has no inherent powers in this regard. It considers that as a judicial formation governed by public international law, the Tribunal has an inherent power to take measures to preserve the integrity of its proceedings. In part, that inherent power finds a textual foothold in Article 44 of the Convention, which authorizes the Tribunal to decide ‘any question of procedure’ not expressly dealt with in the Convention, the ICSID Arbitration Rules or ‘any rule agreed by the Parties’. More broadly, there is an ‘inherent power of an international court to deal with any issues necessary for the conduct of matters falling within its jurisdiction’; that power ‘exists independently of any statutory reference’. In the specific circumstances of the present case, it is in the Tribunal’s view both necessary and appropriate to take action under its inherent power.
In light of the fundamental rule enshrined in Article 56(1) of the Convention and given its inherent procedural powers confirmed by Article 44, the Arbitral Tribunal hereby decides that the participation of Mr. Mildon QC in this case would be inappropriate and improper. We appreciate that the Respondent was under a misapprehension in this regard and will, by making appropriate procedural adjustments, ensure that the Respondent’s ability to present its case will not be adversely affected by this ruling.
要するに, 新しい弁護士が既存の仲裁廷と利益相反を引き起こす可能性があるかどうかを検討する必要があります.
II. 弁護士の変更による手続き上の影響
国際仲裁において弁護士が変更された場合, 新しい弁護士は、特定の事件の事実や係争中の問題にすぐには気づきません。. したがって, 時間の延長は、仲裁廷によって頻繁に認められます, 弁護士の交代があった場合に、仲裁廷が聴聞会を延期したり、提出を延期したりすることを拒否した場合、当事者の聴聞を受ける権利を侵害する可能性があることに基づいて. に ニューロシグマ, 株式会社. v. 部屋から (6月のスケジューリング順序 5, 2015), AAAケース番号. 72 193 00792 13 JENF, 7 六月 2015, 例えば, 仲裁廷は、弁護士が変更された後でも、手続き上のタイムテーブルへの時間の延長を許可しました, 2回:
訴訟の停止および聴聞会の継続を求める原告の要求. パネルは、助言の下で原告の要求を受け入れました, これは、保険の適用範囲に関連する理由による弁護士の変更による延期のこの場合の原告の2番目のそのような要求であることに注意してください, パネルは、以下の期間延長を認めることを条件として、この要求についてさらに協議します。:
a. 当事者の訴訟管理命令は、次のように改訂されるものとします。:
私. 争われていない事実の規定を提出する最終日: 六月 11, 2015
ii. 聴聞会のために展示品を交換する最終日 : 六月 11, 2015
iii. 聴聞会前のブリーフを提出する最終日: 六月 11, 2015
b. 申立人は、6月月曜日の営業終了まで 8, 2015 証拠を提示し、これらの訴訟のさらなる遅延の必要性について正当な理由を確立するため、またはその他の方法で、訴訟の追加滞在を求める原告の要求に対する被告の反対に対応し、 90 日々.
です, しかしながら, 多くの場合、弁護士を変更する権利は、仲裁手続を遅らせたり妨害したりするために当事者によって乱用されてはならないという判決が下されました。. したがって, ICCの場合. 14328, 手続き型注文番号. 8, 最終審理の直前にカウンセルが変更されたとき, 仲裁廷は、1年以上の予定であったことを理由に、最終審理の日付を2か月変更することを拒否しました。:
Respondent No. 8’s Application is vigorously opposed by the Claimants and no other respondent has joined in the Application.
Having deliberated, the Tribunal agrees with the Claimants that a postponement of the Hearing in the present circumstances and less than two months before the commencement of the Hearing would be wholly inappropriate and cause them grave prejudice.
It was incumbent upon Respondent No. 8 when it decided to change counsel at this late hour to take into consideration the fact that the Hearing had been scheduled for nearly one year […].
したがって, 一方、弁護士の交代により、時間の延長が認められることがよくあります。, それらは自動的な権利ではありません, したがって、政党交代弁護士は、主要な手続き上のハードルの前に十分にそうすることをお勧めします, 最終公聴会など.
III. 事前の助言と実際的な考慮事項
当事者は通常、仲裁の過程で以前の弁護士との関係を自由に終了できます。, もちろん、合意された条件が尊重されていることを確認するために、事前の弁護士との合意を検討する必要があります。. 契約書には、解雇時に未払いの料金を支払うという条項が含まれていることがよくあります。, 発生する可能性のある料金紛争を解決するためのメカニズムと同様に.
弁護士とクライアントの関係が終了したとき, 当事者は通常、前の弁護士が所有していた書類や財産を返還する権利を有します。. 新しい弁護士は、前の弁護士が独占的に所有している文書のコピーを必要とします, 事件の事実と法則に慣れるまでの時間もあります. しかしながら, 事前の弁護士が法定費用を支払う義務がある場合, 以前の弁護士は、特定の状況でファイルを保持する権利を有する場合があります, 事前の弁護士が認められている弁護士の倫理規則に応じて.
要約すれば, 仲裁手続きの過程で弁護士を変更することは一般的に簡単な問題ですが, 当事者が考慮に入れるべき特定の問題があります, 既存の仲裁廷で発生する可能性のある利益相反を含む, 手続きのタイムテーブルへの潜在的な変更, 事前の助言で生じる潜在的な問題に対処する必要性.