条約解釈において文脈を扱う場合, 主な参照点は 条約法に関するウィーン条約 (「ウィーン条約」). ウィーン条約が採択されました 23 五月 1969 国連による.[1] 元の当事者に対して発効したのは、 27 1月 1980.[2] ウィーン条約は、条約法の最も重要な文書の 1 つを構成し、「」として知られています。条約に関する条約」.[3] 今日現在, ウィーン条約は批准されました 116 州と署名者 45 その他.[4]
条約解釈における文脈の考慮に関して言えば、, 明らかな出発点は記事です 31 ウィーン大会. それにもかかわらず, 逆説的に見えるかもしれないが, 著者の言葉で, ウィーン条約のこの条項および他の条項は、決して単純なものではないため、正しく適用するには「指針」が必要です.[5]
ウィーン条約の規則の一部は、「国際慣習法の反映」, そして一部の非批准国もこれを明示的に認めている.[6] 例えば, 条文に定められた解釈規則 31 に 33 ウィーン条約の規定は国際慣習法の一部とみなされます.[7]
論文 31 ウィーン大会, 解釈の一般規則
1. 条約は、その文脈およびその目的と目的に照らして条約の条件に与えられる通常の意味に従って誠意をもって解釈されるものとします。.
2. 条約の解釈を目的とした文脈は、, テキストに加えて, 前文と付属書を含む:
(a) 条約の締結に関連してすべての当事者の間で締結された条約に関する協定;
(b) 条約の締結に関連して1つまたは複数の当事者によって作成され、条約に関連する文書として他の当事者によって受け入れられた文書。.
3. 考慮されなければならない, コンテキストと一緒に:
(a) 条約の解釈またはその規定の適用に関する当事者間のその後の合意;
(b) 条約の解釈に関する当事者の合意を確立する条約の適用におけるその後の実務;
(c) 当事者間の関係に適用される国際法の関連規則.
4. 当事者がそのように意図したことが確立された場合、用語には特別な意味が与えられる.
論文 31 と呼ばれています原則」, 「」に反対して補足的な解釈手段記事内に同封されている「 32 ウィーン大会. 2 つの規定の間には階層が存在すると考えられます。: 論文 31 条約の平易な文言を維持することが優先される, 一方、記事 32 条項に該当する場合にのみ信頼できます。 31 「」を生み出します曖昧な, あいまいな, 明らかに不合理または不合理な結果」.[8]
「コンテクスト記事の下の「」 31 です, したがって, どちらも関連する (私) 条約の本文, 前文と付属書を含む (つまり, セクション 1 そして 2) そして (ii) 各段落に列挙されている他の品目のウィーン条約における識別 (a) そして (b) セクションの 2 記事の 31. したがって、ウィーン条約は次のように規定しています。文脈を形成するものとして考慮される材料」.[9] 記事の下のコンテキスト 31 「」と混同しないでください。の状況 […] 結論」条項に基づく条約 32, 関連するもの, 例えば, 「」へ政治経済的背景条約締結の「」.[10]
条約解釈において文脈に注目する主な理由は、条約の条項に与えられている通常の意味を確認するため、または疑問がある場合にその意味を特定するためです。.[11]
国際法委員会として (ILC) 条約法の条文草案に関する注釈で肯定されている, 「解釈の出発点は本文の意味であるということが確立されれば、そしてこの点に関して委員会は全会一致だった, 論理的には、「その文脈において、またその目的と目的に照らして、条約の条項に与えられる通常の意味」が最初に言及されるべき要素であることを示している. 同様に, ロジックは、「コンテキスト」に含まれる要素がテキストの一部を形成しているか、テキストと密接に関連しているため、次に言及されるべきであることを示唆しています。」.[12]
本文から導き出される条約の文脈 – 文脈における条約の条項
条約の直接の文脈は、解釈が必要な単語が含まれる条項の文法的構造または構文で構成されます。.[13]
タイトルと見出しは、条約解釈の文脈を判断するための指針としても機能する可能性があります. 例えば, に プラマv. ブルガリア, 法廷は記事を分析した 17 (パート III) エネルギー憲章条約, タイトルは「特定の状況におけるパート III の不適用」, これにより、当事者はこのパート III の利点を否定する権利が留保されます。 (つまり, 第Ⅲ部に基づく投資家の実質的保護) ECT の締約国ではない国の国民が所有または管理する法人に対して, その企業が設立された締約国において実質的な事業活動を行っていない場合. 法廷は、第 III 部の見出しに依拠して、第 3 条に基づく保護の拒否という解釈を確認した。 17 第 III 部の権利を除外しただけであり、第 V 部に基づく管轄権の行使を妨げるものではなかった。, 事実について, 論文 17 適切に発動されていた (ブルガリアは、この条項を理由に司法管轄上の異議を申し立てた。 17 該当しました, つまり, 第 V 部に基づく請求を引き起こす可能性のある権利は存在しませんでした).[14]
条約解釈の文脈を決定するために考慮できるもう 1 つの要素は、条約の前文です。, 通常、これには目的が含まれます, 条約作成の動機と考慮事項[15] 条約の目的と目的を理解し、特定するのに役立つため.[16]
句読点は、条約の条項をその文脈で解釈する際にも役割を果たします.[17]
最後に, 文脈における条約の条項と「目的と目的」条項に規定されている条約の 31(1) ウィーン条約の概要は、 大量虐殺の犯罪の予防及び処罰に関する条約の適用 ICJは次のように判示した。それは規定の目的に反することになる [ジェノサイド条約第 6 条] 「国際刑事裁判所」の概念を限定的に解釈して、以下のような裁判所をそこから除外すること, ICTYの場合のように, 憲章第 7 章に基づいて採択された国連安全保障理事会決議に従って創設されました.」[18] これは、裁判所がこのアプローチを解釈一般規則の特定の条項と関連付けていないという事実にもかかわらずでした。; 問題の条項をその文脈で読んで、条項の目的と目的を考慮するだけです。.[19]
追加情報源から得られる条約の背景
ここに, 条約解釈の文脈は、記事にリストされている追加情報源に記載されています。 31(2), 条約の本文に追加されるもの, 前文と付録.
最初, 段落 (a) 条約の締結に関連してすべての当事者の間で締結された条約に関する協定について言及する. これは通常、外交メモで構成されます, 例えば, 条約に関連して交換された.[20]
その後, 段落 (b) 条約の締結に関連して 1 つ以上の当事者によって作成され、条約に関連する文書として他の当事者によって受け入れられた文書に言及する. これは、アルジェ協定の署名時にジミー・カーター大統領が発したイラン資産の移転を指示する大統領令によって例証される。 19 1月 1981, イラン人質事件を終わらせる, これらは合意とは完全に別の文書であり、イランによって受け入れられた. 彼らは後に、イランと米国の請求を扱う法廷で合意を解釈するために信頼された。.[21]
ILCが条約法の条文草案に関する解説で強調したとおり, 「この規定の根拠となる原則 [論文 31(2)] に基づいています 一方的な文書は構成要素とみなされない 記事の意味における「文脈」の意味 27 [実際の記事 31] でなければ 結論に関連して作成されただけではありません 条約の内容であるが、条約との関係は受け入れられた 他の当事者からも同様に.」
しかも, 記事によると 31(3), コンテキストと一緒に, 通訳者は考慮しなければならない:
(a) 条約の解釈またはその規定の適用に関する当事者間のその後の合意;
(b) 条約の解釈に関する当事者の合意を確立する条約の適用におけるその後の実務;
(c) 当事者間の関係に適用される国際法の関連規則.
補足的な解釈手段
論文 32 ウィーン大会, 補足的な解釈手段, 提供する:
補足的な解釈手段に頼らなければならない場合がある, 条約の準備作業と締結の状況を含む, 記事の適用による意味を確認するため 31, または条文に従って解釈した場合の意味を判断するため 31:
(a) 意味があいまいまたは不明瞭のまま; または
(b) 明らかに不条理または不合理な結果につながる.
多くの裁判所がその条項を検討した 32 ウィーン条約では、条約の「準備作業" そしてその "その結論に至った経緯」, 「」という言葉が示すように、含む」, 条項の適用から生じる意味を確認するために適用できるその他の補足的な解釈手段 31 ウィーン大会.[22] これらの法廷は次のように判示した。論文 38(1)(d) 国際司法裁判所規程は、司法判決および判決は「補助手段」として国際公法の解釈に適用されると規定している。. したがって, これらの法的資料は、第 2 条の意味における「解釈の補足手段」とみなすことができます。 32 VCLT.」[23]
上記のように, これらの補足資料は、, しかしながら, 以前の意味を確認するため、または条項に起因する解釈の問題を解決するためにのみ法廷に奉仕します。 31.[24]
条約解釈における文脈, したがって, 条約自体の内部および外部の両方の幅広い要素をカバーする. 一緒に, これらの構成要素は、条約の規定を理解するのに役立ちます.
[1] E. シャーロウとK. ゴア, 章 1: VCLT と ISDS におけるその役割の概要: 思い返す, 楽しみにしている, Eで. シャーロウとK. ゴア, 投資家国家紛争における条約法に関するウィーン条約: 進化と歴史 (2022), p. 2.
[2] 条約法に関するウィーン条約 (ウィーン条約), 23 五月 1969.
[3] ウィーン条約, 23 五月 1969.
[4] ウィーン条約に関する国連条約コレクションのエントリー (最終アクセス 25 4月 2024).
[5] R. ガーディナー, 条約の解釈 (2nd 編。, 2015), p. 7.
[6] E. シャーロウとK. ゴア, 章 1: VCLT と ISDS におけるその役割の概要: 思い返す, 楽しみにしている, Eで. シャーロウとK. ゴア, 投資家国家紛争における条約法に関するウィーン条約: 進化と歴史 (2022), p. 17.
[7] R. ガーディナー, 条約の解釈 (2nd 編。, 2015), p. 163.
[8] E. シャーロウとK. ゴア, 章 6: VCLT と ISDS におけるその役割の概要: 思い返す, 楽しみにしている, Eで. シャーロウとK. ゴア, 投資家国家紛争における条約法に関するウィーン条約: 進化と歴史 (2022), p. 118. これは記事の文言に基づいています 32 ウィーン大会, 次のように読みます: 「補足的な解釈手段に頼らなければならない場合がある, 条約の準備作業と締結の状況を含む, 記事の適用による意味を確認するため 31, または条文に従って解釈した場合の意味を判断するため 31: (a) 意味があいまいまたは不明瞭のまま; または (b) 明らかに不条理または不合理な結果につながる.」
[9] R. ガーディナー, 条約の解釈 (2nd 編。, 2015), p. 197.
[10] R. ガーディナー, 条約の解釈 (2nd 編。, 2015), p. 197.
[11] R. ガーディナー, 条約の解釈 (2nd 編。, 2015), p. 198.
[12] 国際法委員会, 条約法に関する条文草案 (1966), 記事 27-28 (ウィーン条約記事より 31 そして 32 ほぼ変わらずに発展した), 管理. 9.
[13] 見る, 例., 土地, 島と海洋辺境紛争 (エルサルバドル/ホンジュラス: ニカラグアが介入) 判定, 11 九月 1992, ICJ担当者. 351, ベスト. 373-374, 問題は、ICJが係争中の海上境界を画定する権限を持っているかどうかであった. 文言に関する問題は、係争当事者間の合意にある「」という文言が「法的状況の判断「」は「」と同等でした区切り」. ICJ は、「決定する" 英語で (そして「決定する" スペイン語で) 区切りを意味する可能性がある, 特定の文脈で理解する必要があった. お手元の場合, 動詞の目的語「決定する」は海洋空間そのものではなく、むしろその法的状況でした, 特に他の関連協定と比較して. さらに, この判決は、紛争の両当事者が、紛争が境界問題ではなく主権の問題であることを認識していることを強調した。. したがって, ICJ は、「決定する「この文脈での境界設定を意味するのは、条約のより広範な文脈および関係当事者の意図と矛盾するだろう」.
[14] プラマv. ブルガリア, ICSIDケース番号. ARB / 03/24, 管轄に関する決定, 8 2月 2005, のために. 147.
[15] E. シャーロウとK. ゴア, 章 6: VCLT と ISDS におけるその役割の概要: 思い返す, 楽しみにしている, Eで. シャーロウとK. ゴア, 投資家国家紛争における条約法に関するウィーン条約: 進化と歴史 (2022), p. 206.
[16] E. シャーロウとK. ゴア, 章 6: VCLT と ISDS におけるその役割の概要: 思い返す, 楽しみにしている, Eで. シャーロウとK. ゴア, 投資家国家紛争における条約法に関するウィーン条約: 進化と歴史 (2022), p. 206.
[17] E. シャーロウとK. ゴア, 章 6: VCLT と ISDS におけるその役割の概要: 思い返す, 楽しみにしている, Eで. シャーロウとK. ゴア, 投資家国家紛争における条約法に関するウィーン条約: 進化と歴史 (2022), p. 207.
[18] 大量虐殺の犯罪の予防及び処罰に関する条約の適用 (ボスニア・ヘルツェゴビナ v セルビア・モンテネグロ) 26 2月 2007, ICJ担当者. 43, ベスト. 160 そして 445.
[19] E. シャーロウとK. ゴア, 章 6: VCLT と ISDS におけるその役割の概要: 思い返す, 楽しみにしている, Eで. シャーロウとK. ゴア, 投資家国家紛争における条約法に関するウィーン条約: 進化と歴史 (2022), p. 210.
[20] E. シャーロウとK. ゴア, 章 6: VCLT と ISDS におけるその役割の概要: 思い返す, 楽しみにしている, Eで. シャーロウとK. ゴア, 投資家国家紛争における条約法に関するウィーン条約: 進化と歴史 (2022), p. 116.
[21] E. シャーロウとK. ゴア, 章 6: VCLT と ISDS におけるその役割の概要: 思い返す, 楽しみにしている, Eで. シャーロウとK. ゴア, 投資家国家紛争における条約法に関するウィーン条約: 進化と歴史 (2022), p. 116.
[22] フェアトレードを求めるカナダの牛飼い v. 米国, 管轄権に関する賞, 28 1月 2008, のために. 50; シェブロン株式会社 (米国) およびテキサコ石油会社 (米国) v. エクアドル, PCAケース番号. 34877, 中間賞, 1 12月 2008, のために. 121; Caratube International Oil Company LLP v. カザフスタン, ICSIDケース番号. ARB / 08/12, 暫定措置の決定, 31 七月 2009, のために. 71.
[23] フェアトレードを求めるカナダの牛飼い v. 米国, 管轄権に関する賞, 28 1月 2008, のために. 50; シェブロン株式会社 (米国) およびテキサコ石油会社 (米国) v. エクアドル, PCAケース番号. 34877, 中間賞, 1 12月 2008, のために. 121; Caratube International Oil Company LLP v. カザフスタン, ICSIDケース番号. ARB / 08/12, 暫定措置の決定, 31 七月 2009, のために. 71.
[24] E. シャーロウとK. ゴア, 章 6: VCLT と ISDS におけるその役割の概要: 思い返す, 楽しみにしている, Eで. シャーロウとK. ゴア, 投資家国家紛争における条約法に関するウィーン条約: 進化と歴史 (2022), p. 118.