ケース PT Putrabali Adyamulia Company v Rena Holding CompanyおよびMoguntia Est Epices Company フランスでの仲裁判断の執行に関するフランスの画期的な事件の1つである, 取り消された仲裁裁定の執行が可能な場合.
その場合, プトラバリは白コショウの貨物をレナホールディングに売りました. 貨物は難破船で紛失し、レナは支払いに失敗しました. その後、プトラバリは仲裁を申請.
国際一般農産物協会の仲裁規則および控訴規則に従って紛争の仲裁のために提供された契約 (彼女の父).
仲裁廷はロンドンで構成され、レナホールディングを支持する賞を発行しました.
この決定に従って, プトラバリはロンドンの高等法院に上訴しました, 賞を部分的に無効にしました. 裁判所は、レナが支払いを怠ったことは契約違反であると判断しました. その後, 仲裁廷はプトラバリを支持して2番目の裁定を下し、レナホールディングに失われた貨物の代金を支払うように命じました.
その後、Rena Holdingはフランスで最初の裁定の執行を求めました, パリ裁判所の大統領は裁定の執行を認めた. パリ控訴裁判所はその後、執行決定からのプトラバリの控訴を否定しました.
プトラバリは、レナホールディングが誠意をもって行動する義務に違反し、最初の裁定が2番目の裁定に取って代わられたため、権利の濫用を犯したと主張した, フランスの法廷が押収される前にすべての法的効力を奪った, 外国での裁定の破棄がフランスでの裁定の執行に影響しないという規則は、ここでは適用されなかった, 2番目の賞だけが適切に「賞」であり、強制の対象となる可能性があるのはこれだけです, そして、交換された賞の承認および強制執行は、当事者の意図に反し、国際公共政策に違反した.
しかしながら, フランスの最高裁判所は控訴裁判所の決定を確認し、裁定の執行を認めた.
裁判所は、国際仲裁裁定は国内の法的命令とは無関係であり、その有効性は、執行が求められている国の法律によって確認されるべきであると判断した, この場合はフランス.
ニューヨーク規則の第7条により、フランスの規則は仲裁の場での無効化を理由に裁定の執行を拒否しないため、レナホールディングは裁定の執行を求めることができました。.