地中海企業, 株式会社. v. 双竜建設. 単語の解釈に関する以下で発生」仲裁合意.
背景として, 訴訟の当事者は、「合弁事業の形成に関する予備協定」に署名した。 1978.
契約には仲裁条項が含まれていました, 「本契約に基づいて、または合弁会社の設立後に生じた紛争は、韓国の米国仲裁合意に従って拘束力のある仲裁により解決されるものとします。, 仲裁でソウルで行われる, 韓国.」
に 1980, 地中海は双竜に対して地方裁判所に訴訟を起こした, 契約違反および受託者責任違反の申し立て, 契約違反を誘発するための誘発および陰謀, 掲示板書き込み と変換. 地方裁判所は、双竜が不正に言葉を挿入したという地中海の主張を拒否しました 「以下で発生する」 仲裁条項. 地中海は、仲裁手続は延期されるべきであると主張した, 仲裁に同意しなかったため. 双竜, 一方, 特に国際協定における仲裁を支持する連邦政策は、. 裁判所はその主張を 1, 2 そして 4 仲裁合意の範囲内にあった, 一方、主張 7 そして 8 裁判所が決定する必要があります. それにもかかわらず、それは仲裁までのアクションの滞在を提供しました.
仲裁条項の解釈について, の 9番目 控訴裁判所は次のように解釈した。以下で発生「」と同義契約の下で生じる.」
狭い節です, 見つかった, すべての主張とは対照的に発生または関連して–この契約に関連して」.
したがって, 裁判所は、仲裁は契約の解釈および履行の問題に関連する紛争および論争に限定されていると判断しました.
解釈の範囲について, 控訴裁判所は、契約違反および受託者責任違反」が明らかに仲裁条項の範囲に含まれる, したがって、仲裁の対象となりました. しかしながら, 「誘導と陰謀, 掲示板書き込みと変換」 完全に仲裁条項の範囲外の問題でした.