地中海企業V. SSANGYONG CORP。: 仲裁合意における「ここで発生する」という言葉の解釈米国第9巡回控訴裁判所 (1983)05/06/2017 沿って 国際仲裁地中海企業, 株式会社. v. 双竜建設. 仲裁合意における「ここで発生する」という言葉の解釈に関する. 背景として, 訴訟の当事者は、「合弁事業の形成に関する予備協定」に署名した。 1978. 契約には仲裁条項が含まれていました, 「本契約の下で、またはその後に発生する紛争 […]