国際仲裁合意では仲裁前の要件に遭遇するのが一般的です.[1] これらの手順要件の遵守, 多段階の紛争解決条項に含まれる, 通常、仲裁手続き開始の前提条件となります。.[2]
これらの要件の根本的な目的は、紛争当事者が費用のかかる法的手続きに訴える前に、問題を友好的に解決するための真の努力を確実にすることです。. この準備段階を義務付けることで、, より友好的な解決を促進することが願望です.
最も一般的な仲裁前手続き要件は交渉です。, 調停または相談. リゾートへ 紛争掲示板 多くの建設契約でも義務付けられています.
例えば, 仲裁を開始する前に、ICC 調停規則に基づく調停を要求するため, 国際商工会議所は次の規定を推奨しています, 商業契約に直接挿入できる:
本契約に起因または関連して紛争が発生した場合, 当事者はまず紛争をICC調停規則に基づく手続きに付託するものとします。. 紛争が上記の規則に従って解決されなかった場合 45 調停の申請の提出から数日後、または当事者が書面で同意することができる他の期間内, その後、そのような紛争は、国際商工会議所の仲裁規則に基づき、当該仲裁規則に従って任命された1人以上の仲裁人によって最終的に解決されるものとします。.
一般的には仲裁前の要件に従うことが賢明ですが、, 実際には, パーティーはそうしないことが多い. 裁判所は、仲裁前の要件が必須であるかどうかを判断する際に、さまざまなアプローチを採用してきました。.
仲裁前の要件: 必須かどうか?
仲裁前要件に関する主な問題は、それを定義する条項の解釈から生じます。. 多くの法律の下では、明確な言葉を使用しない場合は次のように理解されています。, 手続き上の要件は、単なる希望的なもので拘束力のないものとして理解される可能性があります。.
仲裁前の要件を定義する条項の文言は、義務的遵守を疑問視する根拠となる. 裁判所は当然のことながら、そのような条項で使用される単語は不可欠であると判断しました。. 「shall」という単語の使用は、別の表現よりも拘束力があると理解される可能性が高くなります。, 「かもしれない」や「できる」など.[3]
さらに, 意図された仲裁前要件の期限を含めることで、拘束力があるとみなされる可能性が高まります。, ICC事件で判示されたとおり 9812.[4] したがって, 契約書を作成するとき, 当事者は、この条項が解釈の余地を残さないように注意する必要があります, 「〜する」などの一般的なフレーズを使用します。誠意を持って交渉する強制的な時間制限なし.[5]
当事者が仲裁前の要件として調停に同意する場合, 彼らは意図した機関または仲介者の名前を指定する必要があります. そうすることによって, この規定は必須とみなされる可能性が高い, また、紛争が発生した場合の調停者の選択も容易になります。.
仲裁前要件の性格
仲裁前要件の特徴付けとの関連で, 裁判所はさまざまな判決を下している, 仲裁前の要件が「管轄」の性質の問題であるとの認定, 「許容性」の問題, または「手続き上の」性質の問題. これにより、仲裁前の要件を遵守しなかった場合の影響が不確実になります。.[6]
この問題に関する英国法の立場は決着したようだ: 仲裁前の手続きが遵守されているかどうかは許容性に関係する. この姿勢は最近の英国高等裁判所の判決からも明らかです。, といった NWA & アノール v NVF & 祖先 [2021] EWHC 2666 (通信). その他の管轄区域, しかしながら, この問題に関しては意見が分かれている.
とにかく, 仲裁前要件が必須かどうかを決定する際には、当事者の意図が考慮される可能性が高い. 条件が満たされる前にいかなる権限も成立しないことが当事者の意図から明らかな場合, 要件は「管轄」と見なされる場合があります.[7] さもないと, 「許容性」の問題とみなされる可能性が高い.
仲裁前要件の強制的性質の特徴付けにおける不確実性は、不遵守の結果に影響を与える, 制裁につながる可能性がある, 手続きの中止, または請求の却下.[8] 仲裁前の要件が本質的に管轄権を有すると判明した場合, しかしながら, 仲裁前の要件を尊重しないことは、最終的に下される仲裁判断の強制力にも疑問を投げかける可能性がある.
結論
仲裁前要件の強制的な性質は、条項の正確な文言に大きく左右されます。, 当事者の意図, および問題の管轄区域. など, 当事者は明確に草案を作成する必要がある, 自分が選んだ表現の意味を十分に認識している. そうすることで, 合意の有効性を保証するだけでなく、潜在的な紛争解決に向けた明確な道筋も設定します。.
[1] D. キャロン, S. 悪寒, あ. コーエンサッド, E. トリアンタフィロウ, 国際仲裁内での美徳の実践, 章 14, G. 生まれ, M. スケキッチ, 仲裁前手続き要件「陰惨な沼地」, (オックスフォード大学出版局, 2015), p. 227.
[2] G. 生まれ, 国際商事仲裁 (3rd ed。, 2021), 章 5, p. 916.
[3] D. ヒメネス・フィゲレス, ICC仲裁における多段階の紛争解決条項 (2003), p. 3.
[4] D. キャロン, S. 悪寒, あ. コーエンサッド, E. トリアンタフィロウ, 国際仲裁内での美徳の実践, 章 14, G. 生まれ, M. スケキッチ, 仲裁前手続き要件「陰惨な沼地」, (オックスフォード大学出版局, 2015), p. 238.
[5] G. 生まれ, 国際商事仲裁 (3rd ed。, 2021), 章 5, p. 919
[6] D. キャロン, S. 悪寒, あ. コーエンサッド, E. トリアンタフィロウ, 国際仲裁内での美徳の実践, 章 14, G. 生まれ, M. スケキッチ, 仲裁前手続き要件「陰惨な沼地」, (オックスフォード大学出版局, 2015), p. 243.
[7] D. キャロン, S. 悪寒, あ. コーエンサッド, E. トリアンタフィロウ, 国際仲裁内での美徳の実践, 章 14, G. 生まれ, M. スケキッチ, 仲裁前手続き要件「陰惨な沼地」, (オックスフォード大学出版局, 2015), p. 246.