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改訂 2020 国際仲裁における証拠の取得に関するIBA規則

14/03/2021 沿って 国際仲裁

オン 17 12月 2020, 国際弁護士会 (「違う」) 国際仲裁における証拠の取得に関する規則の改訂された第3版を採択した (「2020 違う ルール」), に取って代わる 2010 現在有効なバージョン (「2010 IBAルール」). 別段の合意がない限り, の 2020 IBA規則は、当事者が後にIBA規則を適用することに同意するすべての仲裁に適用されます。 17 12月 2020, 仲裁合意の一部として、または保留中または将来の仲裁における手続き規則を決定する段階であるかどうか. 改訂, 以下で分析されます, 本質的にマイナーでインクリメンタルです.

国際仲裁における証拠の取得に関するIBA規則の目的改訂-2020-IBA-証拠に関する規則

で最初に公開された 1999, 国際仲裁における証拠の取得に関するIBA規則は、9つの記事のみで構成されるソフトロー文書です。. IBA規則は、証拠を取得するために民法と慣習法の両方の慣行を組み合わせており、商業的に頻繁に採用されています。, だけでなく投資, 国際仲裁. 彼らの目的は、法律を補足することにより、効率的な証拠収集プロセスを提供することです。, だけでなく、制度的および へ 国際仲裁に適用される規則, これは通常、証拠収集プロセス中に発生する可能性のある問題の幅を把握するのに十分なほど具体的ではありません (見る 前文, のために. 1 の 2020 そして 2010 IBAルール).

キー の変更 2020 国際仲裁における証拠の取得に関するIBA規則

の主な目標 2020 IBA規則は、規則を合理化し、より明確にすることでした。. 手短に, 主な変更点は次のとおりです。 (a) 追加 サイバーセキュリティとデータ保護 証拠問題に関する協議中に仲裁廷と当事者の間で議論されることが提案されている証拠問題のリストに (論文 2), (b) 提供, 明示的に, 保持する可能性のために バーチャルヒアリング (論文 8) 「リモートヒアリング」という用語の定義を含める (定義セクション), と同様 (c) 仲裁廷が潜在的に除外する権限を明示的に与える条項を挿入する 違法に入手された証拠 (論文 9).

役立つ付属資料

役に立つ のレッドライン比較 2020 そして 2010 IBAルール, IBAのWebサイトで公開されているとおり, こちらから入手できます. あなたもかもしれません に関する包括的な更新された解説をここで見つけてください 2020 IBAルール (「解説」) によって発行された 2020 IBAレビュータスクフォース.

キー の変更 2020 IBAルール 詳細

適用範囲 (論文 1)

記事で 1(2) の 2020 IBAルール, 現在、当事者はIBA規則を適用できることが指定されています。全体的または部分的に」.

これはマイナーな追加です, これは段落ですでに明らかにされているので 2 前文の 2010 IBAルール (で変更されていません 2020 IBAルール), それを提供する当事者および仲裁廷は、IBAの証拠規則を採用することができます, 全体的または部分的に, 仲裁手続きを管理する, または、それらを変更したり、独自の手順を開発する際のガイドラインとして使用したりする場合があります.」

サイバーセキュリティとデータ保護 (論文 2)

の 2020 IBA規則は、証拠問題に関する最初の協議中に仲裁廷と当事者の間で議論されることが提案された証拠問題のリストの中にサイバーセキュリティとデータ保護を追加しました (論文 2(2)(e) の 2020 IBAルール):

論文 2 –証拠問題に関する協議
2. 証拠の問題に関する協議は、範囲に対処する可能性があります, 証拠をとるタイミングと方法, 含む, 該当する範囲で:
(a) 証人陳述書と専門家報告書の作成と提出;
(b) 予備審問での口頭証言の取得;
(c) 要求事項, ドキュメントの作成に適用可能な手順と形式;
(d) 仲裁において証拠に与えられる機密保護のレベル;
(e) サイバーセキュリティとデータ保護の問題の処理;
(f) 効率の促進, 証拠の取得に関連した経済と資源の保護.

国際仲裁, 複数の関係者と機密データが頻繁に関与するため, サイバー攻撃を受けやすい可能性があります. これは起こりました, 例えば, に 2015, 常設仲裁裁判所のウェブサイトが、政治的に敏感な海上境界紛争をめぐる中国とフィリピンの間の仲裁中にハッキングされたとき. あなたはの問題に関する私たちの議論を参照することができます ここでの国際仲裁におけるサイバーセキュリティ.

GDPR後の領域, そして、世界中で発生しているさまざまなデータ保護体制を考えると, データ保護は、国際仲裁に関与するほとんどの経済主体にも特に関係があります。.

解説はまた、当事者や審判がこれらの問題を検討するのに役立つと思われるリソースの中には、 国際仲裁におけるデータ保護へのICCA-IBAロードマップ そしてその ICCA-NYCBar-国際仲裁におけるサイバーセキュリティに関するCPRプロトコル.

ドキュメント (論文 3)

の 2020 IBA規則は、次のようにドキュメント作成プロセスをさらに合理化します。.

記事の最後に新しい文が追加されました 3(5) それはそれを提供します, 裁判所によってそのように指示された場合, 当事者は文書作成の異議に対応することができます (「仲裁廷によってそのように指示された場合, そしてそのように注文された時間内に, 要求側は異議に応じることができます.」), 実際にはよくあることですが:

論文 3 –ドキュメント
5. 作成要求の宛先となる当事者が、要求された文書の一部またはすべてに異議を唱えている場合, それは、仲裁廷によって命じられた時間内に、仲裁廷および他の締約国に書面で異議を述べなければならない。. そのような異議の理由は、第1条に定める理由のいずれかであるものとします。 9.2 または 9.3, または記事の要件のいずれかを満たさない 3.3. 仲裁廷によってそのように指示された場合, そしてそのように注文された時間内に, 要求側は異議に応じることができます.

論文 3(7) 今明確にします (「」というフレーズを破棄することによって締約国と協議して」) 仲裁廷が「制作依頼」, これもまた、実際に通常起こることを反映しています:

論文 3 –ドキュメント
7. どちらの当事者も, 仲裁廷が命じた時間内に, 異議を裁定するよう仲裁廷に要請する. その後、仲裁廷は, 締約国と協議して タイムリーに, 生産の要求を検討してください, 異議およびそれに対する応答.

の 2020 レビュータスクフォースも記事の冒頭で明確にされました 3(12) 記事の規定 3(12) 「両当事者が別段の合意をしない限り、または, そのような合意がない場合, 仲裁廷は別の方法で決定します」. コメンタリーは、そのような「予約はに登場しました 2010 記事のみのIBA証拠規則 3.12(b) 記事の一部 3.12(c), しかし、タスクフォースは、それが4つすべてに適切に適用されると結論付けました [今5] 記事のサブセクション 3.12.」

さらに, 論文 3(12)(d) の 2010 IBAルール, ただし、「ドキュメントの翻訳は、オリジナルと一緒に提出され、識別されたオリジナルの言語での翻訳としてマークされるものとします。.」 2020 IBA規則は、次の区別を行うのに役立ちます。: 改訂された記事の下で 3(12)(d) の 2020 IBAルール, 「制作依頼に応じて制作されたものを翻訳する必要はありません」. まだ, ドキュメント「仲裁廷に提出される仲裁の言語以外の言語では、そのようにマークされた翻訳を添付するものとします。」 (新しい記事 3(12)(e) の 2020 IBAルール):

論文 3 –ドキュメント
12. 書類の提出または作成の形式に関して, 両当事者が別段の合意をしない限り、または, そのような合意がない場合, 仲裁廷は別の方法で決定します:
(a) 文書のコピーはオリジナルに準拠し、, 仲裁廷の要請により, 原本は検査のために提示されなければならない;
(b) 当事者が電子形式で保持する文書は、受領者が合理的に使用できる最も便利または経済的な形式で提出または作成されるものとします。;
(c) 当事者は、本質的に同一である文書の複数のコピーを作成する義務を負いません;
(d) 作成依頼に応じて作成する文書を翻訳する必要はありません; そして
(e) 仲裁廷に提出される仲裁の言語以外の言語の文書には、そのようにマークされた翻訳を添付するものとします。.

事実の証人 (論文 4)

論文 4(6) の 2020 IBA規則が修正され、第2ラウンドの証人陳述書が「以前の証人陳述書では対処できなかった新しい事実の進展」, 他の当事者の以前の提出物で言及されているかどうか:

論文 4 –事実の証人
6. 証人陳述書が提出された場合, いずれの当事者も, 仲裁廷が命じた時間内に, 仲裁廷および他の当事者に改訂または追加の証人陳述書を提出する, 以前に証人として指名されていない人からの声明を含む, そのような改訂または追加がにのみ応答する限り:
(a) 他の当事者の証人陳述書に含まれる事項, 以前に仲裁で提示されていない専門家報告またはその他の提出物; または
(b) 以前の証人陳述書では対処できなかった新しい事実の進展.

党が任命した専門家 (論文 5)

同様に, 論文 5(3) の 2020 IBAルール, 現在、第2ラウンドの専門家レポートが「以前のエキスパートレポートでは対処できなかった新しい開発」:

論文 5 –当事者が任命した専門家
3. エキスパートレポートが提出された場合, いずれの当事者も, 仲裁廷が命じた時間内に, 仲裁廷および他の締約国に改訂または追加の専門家報告書を提出する, 以前に当事者が任命した専門家として特定されていない人物からの報告または声明を含む, そのような改訂または追加がにのみ応答する限り:
(a) 他の当事者の証人陳述書に含まれる事項, 以前に仲裁で提示されていない専門家報告またはその他の提出物; または
(b) 以前のエキスパートレポートでは対処できなかった新しい開発.

審判が任命した専門家 (論文 6)

論文 6(3) の 2010 IBA規則は次のように読みます:

論文 6 –審判が任命した専門家
3. 記事の規定に従う 9.2, 裁判所が任命した専門家は、当事者に情報の提供または文書へのアクセスの提供を要求することができます。, 品, サンプル, プロパティ, 機械, システム, 検査のためのプロセスまたはサイト, 事件に関連する範囲で、その結果に重要な. そのような情報またはアクセスを要求するための審判が任命した専門家の権限は、仲裁廷の権限と同じでなければならない。.

変更された記事で 6(3) の 2020 IBAルール, 2番目の文 (「そのような情報またはアクセスを要求するための審判が任命した専門家の権限は、仲裁廷の権限と同じでなければならない。.」) 削除されました.

解説による, 「ありませんでした記事の最初の文の規定を超えてアクセスを要求する審判が任命した専門家の権限の範囲を描く必要があります 6.3」, これは、専門家が情報を要求できることを規定しています。事件に関連する範囲で、その結果に重要な.」解説は、この文が「裁判所が任命した専門家が情報やアクセスに関する紛争を解決する力を持っていると示唆するように誤解される可能性があります, 含む, 例えば, 情報が特権的であると主張する, これは記事の文と矛盾するでしょう 6.3 それはそのような論争を解決するための仲裁廷を提供します.」

リモートヒアリング (論文 8 & 定義)

新しく挿入された段落 2 記事の 8 (予備審問) の 2020 IBAルール, 開催の可能性を紹介します バーチャルヒアリング, これは、 COVID-19パンデミック:

論文 8 –リモートヒアリング
2. 当事者の要請により、または独自の申立てにより, 仲裁廷は, 締約国と協議した後, 予備審問を遠隔審問として実施するよう命じる. その場合, 仲裁廷は、遠隔聴聞を効率的に実施するための遠隔聴聞プロトコルを確立する目的で、両当事者と協議するものとします。, 公正にそして, 可能な限り, 意図しない中断なし. プロトコルは対処するかもしれません:
(a) 使用するテクノロジー;
(b) テクノロジーの事前テストまたはテクノロジーの使用に関するトレーニング;
(c) 開始時間と終了時間を考慮して, 特に, 参加者が配置されるタイムゾーン;
(d) 証人または審判の前に文書を配置する方法; そして
(e) 口頭で証言する証人が不適切な影響を受けたり気を散らされたりしないようにするための措置.

したがって, 「リモートヒアリング」の定義は、記事の前の「定義」セクションにも追加されています, 次のように読みます:

「遠隔聴聞会」とは、行われる聴聞会を意味します, 聴聞会全体またはその一部, または特定の参加者に関してのみ, 電話会議を使用する, 複数の場所にいる人が同時に参加するビデオ会議またはその他の通信技術.

証拠の許容性と評価 (論文 9)

記事に新たに挿入された条項 9(3) の 2020 IBA規則では、審判は「五月, 当事者の要請により、または独自の申立てにより, 違法に入手した証拠を除外する.解説は、そのような行為が違法となる国に関係する人々の許可なしに会話を録音した例を提供します. 新しい記事の下でのそのような録音 9(3) 裁判所によって明示的に許容されないと見なされる場合があります.

解説はまた、 2020 IBA規則「そのような証拠を除外すべき特定の状況を把握することを検討したが、この問題について明確なコンセンサスはなかったと結論付けた." 確かに, 違法に取得された証拠の許容性に関する国内法はさまざまであり、この問題に関する仲裁廷の判決もさまざまです。, どれ, 解説で説明されているように, さまざまな基準を考慮に入れています, といった "証拠を提出した当事者が違法行為に関与したかどうか, 比例性の考慮と証拠が重要で結果であるかどうか-限定的, 証拠がパブリック「リーク」を通じてパブリックドメインに入ったかどうか, 違法性の明確さと重大さ。」

***

全体, 画期的ではありませんが, の 2020 IBA規則は、より明確にすることを主な目的とした歓迎すべき追加を導入しています, 最近の一般的な慣行と開発を認めながら, 物理的聴聞会から遠隔聴聞会への移行など, COVID-19パンデミックによって引き起こされた, また、国際仲裁で発生する可能性のあるサイバーセキュリティとデータ保護の問題を考慮する必要があります。.

  • アナスタシア・ツェヴェレコウ, Aceris Law LLC

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