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マクレアリータイヤ & ゴムCo. v. CEAT S.p.A. v. メロンバンクNA (ガーニッシュ) 第三巡回区連邦控訴裁判所 (1974)

05/06/2017 沿って 国際仲裁

この訴訟は、添付ファイルと、仲裁保留中の訴訟を継続するよう求める申立てに関連しています。.

事実は次のとおりです: 原告は販売代理店契約の違反についてCEATを訴えた. 加えて, 原告はメロン銀行を訴えた. 原告は以前にマサチューセッツ地方裁判所にCEATを相手取って訴訟を起こしていた, 裁判所が仲裁を命じた場所, 合意によると, そして, それに応じて、それらの訴訟を係争中.

原告はその後、アレゲニー郡のコモンプレーズ裁判所で訴訟を更新した, CEATはペンシルベニア州西部地区の地方裁判所に連れ去りの請願を提出した. CEATは4つのモーションを作成しました: (1) サービスの時点でメロンがその管理下にCEATの所有物を持っていなかったという理由で外国の愛着を解消する; (2) 苦情を却下する; (3) 訴訟をマサチューセッツ地方裁判所に転送するよう命令する, 以前の訴訟が係属中であった場合、または (4) 仲裁まで係争を続ける. 訴訟の保留中の調停を続ける

裁判所は各申立てを却下しました, 被告は控訴裁判所に判決を控訴した.

控訴裁判所は外国の愛着の命令は, 訴訟を却下する申立ての拒否, そして注文 (または1つの拒否) アクションを転送することは、中間決定であり、, したがって, 控訴裁判所で異議を申し立てることはできません. しかしながら, 仲裁保留中の訴訟を継続する申立てについて, 裁判所は管轄権があると認定した.

その後、裁判所は原告の主張の分析に進み、独占権条項違反の申し立てが, 明示的および黙示的な保証の違反, 代理店契約の仲裁条項の範囲内.

裁判所はまた、地方裁判所には訴訟を継続する命令を拒否する裁量権はなかったと認定しました. それとは反対に, 下の裁判所はニューヨーク条約の条件に拘束されていることが判明した (第二条 (3)) 仲裁合意を認識して執行する.

加えて, 訴訟は原告の仲裁への取り組みの違反であり、, その点で, 外国の愛着は排出されるべきだった.

下に提出: 仲裁管轄, 仲裁規則, 仲裁裁判所, 国際仲裁法, アメリカ合衆国の仲裁

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