オン 10 1月 2017 シンガポール議会は 民法案 (請求番号. 38/2016) シンガポールでの国際仲裁および関連する手続きにおける第三者資金の合法化. 法案は発効しました 1 行進 2017 第三者の資金提供に関連して具体的に採用された世界で最初の法令の1つ.
第三者資金 公共政策に反することが判明したため、伝統的にシンガポールの法律では禁止されていました, より具体的には、改ざんと保守のコモンロー不法行為に. しかしながら, 最近の民法改正により、最初の, それは適格な当事者によって提供され、2番目, 国際仲裁手続きに限定された所定の手続きのカテゴリー, そして、そのような手続きから生じる訴訟および調停, 賞の執行の申請など, または仲裁前または仲裁中に行われる調停. 法案はまた、資金提供者のための特定の資格要件を規定しています, 資金提供者が少なくとも500万シンガポールドルの払込資本を有する事業体になることを許可する.
法案は、法律専門職法などの他の関連する法律の改正によってサポートされています, これにより、弁護士が資金提供者の紹介に関与し、第三者の資金調達契約に関連してクライアントのために行動することが可能になります.
しかも, シンガポールの弁護士のための法律専門職の行動規則は、弁護士がクライアントに受け取っている資金の第三者の存在を開示することを要求するようになりました, ユニークです. 開示と第三者資金調達の問題についてはすでに報告しました ここに. シンガポール法の規定は、シンガポールの法務大臣によるシンガポールの声明と一致しています。 “限定的だが対象を絞った規制アプローチを採用する” 第三者資金へ. しかしながら, 第三者資金提供者の存在を裁判所/裁判所に開示する義務とその身元は、ロンドンなど他の一般的な仲裁地には存在しないため、非常に珍しいものです。, パリまたはジュネーブ.
サードパーティの資金調達に関するシンガポール法の最近の改正は、前向きな進展です. また、シンガポールが国際仲裁のハブとしての地位を維持し、ロンドンなどの他のセンターとの競争力を維持したい場合にも必要でした。, パリ, ジュネーブと香港, サードパーティの資金調達が盛んなところ.
最大の第三者資金提供者は、アジア市場を新たな機会と見なしており、オフィスをシンガポールと香港に拡大するのを長く待たなかった. IMFベンサム, 第三者資金提供の先駆者の一人であり、オーストラリアに拠点を置く, シンガポールにITオフィスを開設すると発表しました. さらに, バーフォードキャピタルも6月に発表しました 2017 最初のケースにすでに資金を提供していること.
最近の改正は、シンガポール国際仲裁センターが (SIAC) ケースロードが大幅に増加しました (正確な数と統計が利用可能です ウェブサイト). 2017 シンガポールでの国際仲裁のための興味深く、ダイナミックな年であり続けています.