仲裁合意が成立するとどうなるか, の 法の決定, そして、訴訟原因が生じる法律は、実体的でも手続き的でもないと考えられる問題に適用される法律については言及していません。? 簡単に言えば、これらの問題は、国際仲裁におけるいわゆる「トワイライトの問題」のカテゴリーに分類されるということです。. ジョージ・バーマン教授によると, トワイライトの問題とは、仲裁手続で一般的に発生する非メリットの問題を指し、仲裁廷と弁護士が仲裁合意のいずれかでガイダンスをほとんどまたはまったく見つけられない場合, 適用される制度規則, または 法の決定.
トワイライトの問題に対処する場合, 裁判所が適用する可能性が高い標準または規範を事前に知ることが重要です. 仲裁廷は、 国内法 (契約法を含む, 仲裁地の裁判所が適用する法律, 推定執行地の法律, 法廷が最も適切であると考える法域の法), の 国際標準 または特定の規範がまったくなく、単なる 仲裁人の正当な判断.
トワイライトの問題には以下が含まれます, とりわけ, 紛争の仲裁可能性などの問題, 非調印者への仲裁合意の適用可能性, 仲裁に先行する条件を遵守しなかったことの言い訳, 暫定的救済の利用可能性, 仲裁する権利の放棄, 訴訟差し止め命令の発行, 時効, 正当な理由, 金利, 証人特権, 原価配分, 弁護士を制裁する仲裁人の権限とその慣行 裁判所は法律を知っている.
この投稿では、暫定的救済の利用可能性の問題に具体的に対処しています (私), 正当な理由 (II), 非署名者に対する仲裁合意の拘束力 (III) とコスト配分 (IV).
私. 暫定救済の利用可能性
一般論として, 暫定措置を認める仲裁廷の権限は、 契約の法則 または, その不在で, 下 法の決定. 実際には, 関連する法律の下での暫定的救済の利用可能性は、人が考えるほど簡単ではありません. これが、暫定的救済の利用可能性が国際仲裁におけるトワイライト問題のカテゴリーに分類される理由です。. 暫定的救済に関する主な問題は、 法の決定 (手続法) とは異なります 契約の法則 (実体法). の適用に関するこの矛盾 法の決定 または 契約の法則 暫定的救済は、国際仲裁法理における未解決の議論の核心です. 暫定的な措置を講じる際にも、2 つ目の問題が発生する可能性があります。, 以下で利用可能です 法の決定 または 契約法, 施行場所で認められない. この場合, 公序良俗または施行国の法律で認められていないことにより、施行場所において暫定措置が不明である場合、暫定措置の施行は拒否される可能性があります。. 実際には, したがって、そのような措置を認める適切な法廷地を決定することが重要です。.
II. 正当な理由
既判力 は、仲裁廷や国内裁判所によって一般に認められ、適用されているよく知られた原則です。. の適用 正当な理由 手続き規則と見なされるため、国内裁判所の前では非常に簡単です。. 既判力 また、投資法廷は国際法を適用する傾向があるため、投資法廷では問題になりません。 正当な理由. しかしながら, 商事国際仲裁において, 正当な理由 に適用される法律に関する不確実性のため、トワイライトの問題の不明確なカテゴリに分類されます。 正当な理由. 適用法の決定 正当な理由 かどうかをオンにします 正当な理由 商事国際仲裁における手続規則または実体規則と見なされる. 商事国際仲裁の判例法は、この質問に対する直接的な答えを提供していません, 一部の仲裁廷は、 法の決定[1]に 正当な理由 他の人は本案を支配する法律を適用している[2]. したがって, 一部の仲裁廷と仲裁法理は、解決策として国境を越えた原則の作成を支持しています。 正当な理由 トワイライトゾーンの外.
III. 非署名者に対する仲裁合意の拘束力
仲裁合意に関する非署名者のステータスは一般的に不明確です. 非署名者に対する仲裁合意の拘束力を決定するために適用される法律については不確実性があります. 最初に検討するアプローチ, この問題に取り組むとき, 国際標準かどうか, つまり, などの国境を越えた原則 レックス・メルカトリア 仲裁合意の範囲の決定に適用できる. この点について, ウィリアム・パーク教授は、非署名者への国境を越えた規範の適用を推奨しました.[3] 国内法に関しては, 一部の国内裁判所は、国際法を適用するメリットがあるにもかかわらず、署名していない国に国内法を適用することを支持しています。.[4] このポジションはゲイリー・ボーン教授も支持しています, 元の仲裁合意に適用される法律を非署名者に適用することが適切であると考えた者. 第三者は、仲裁合意の元の当事者の実質的な権利に影響を与える可能性があり、, したがって, 元の契約に基づいて生じる権利は、契約を支配しない法律によって変更されるべきではありません. したがって、当事者が合意した法律を適用することだけが理にかなっています。.
IV. コスト配分
費用は、紛争が発生した契約または関係とは異なり、紛争解決プロセスに密接に関連しているため、他のトワイライトの問題とは異なります。. したがって、契約に基づく当事者の権利と義務を規定する法律の適用を検討することは困難です。, つまり, の 契約の法則, 費用配分へ. 仲裁地の裁判所が適用する法律について, 当事者は一般に、特定の法域に所在する仲裁における費用の配分が、その法域の裁判所における費用の配分を管理する規則に従うことをほとんど期待していません。. 他のトワイライト号とはコスト配分が異なる, といった 正当な理由 または非署名者, これは、ニューヨーク条約に基づく外国裁定の承認または執行を拒否する根拠となる可能性があります. したがって、コスト配分の問題に国際基準または制度的規則を適用することは、より妥当な解決策であるように思われます。.
V. 結論
国際仲裁におけるトワイライトの問題は一般的に発生し、未解決のままです. 契約に適用される法律の適用, の 法の決定 または国際規格は問題に依存しています. 一部の問題では、予測可能性の観点から適用法を決定する必要があります, ない人もいますが. 費用の配分などの問題は、当事者または弁護士が事前の知識を必要とする問題ではないため、それに応じて議論を組み立てることができます. 一方, 暫定救済などの問題, 正当な理由 または非署名者は、より予測可能性が必要であり、, したがって, 法廷が適用する可能性が高い基準または規範を予測する必要がある.
[1] 見る, 例, ICCケース番号. 7438, 賞 (1994), 議論した に D. ハッシャーズ, 仲裁文局, pp. 22-23.
[2] 見る, 例., ICCケース番号. 6293 (1990), で議論された賞 D. ハッシャーズ, 仲裁文局, p. 20.
[3] ウィリアムW. パーク, 非署名者と国際契約: 仲裁人のジレンマ, オックスフォード (2009).
[4] 見る, 例, ピーターソン ファームズ インク. v. C&エム・ファーミング・リミテッド., イングランドおよびウェールズ高等裁判所, 4 2月 2004, ベスト. 45 そして 47, 英国商務高等裁判所は、: 「合意の当事者の特定は、手続法ではなく実体法の問題である。 (…) そこ [です] 法廷が他の法律を適用する根拠がない [当事者が選択したものより].」