William Kirtley そして マリーナはい パリ控訴裁判所の判決について議論するためにLexisNexisによってインタビューされました ヴィンセントJ. ライアン, スクーナーキャピタルLLC, およびAtlantic Investment Partners LLC vポーランド共和国, 原告の取置き申請と投資協定仲裁への影響 (それは) 開業医.
紛争は国家’ 税を課す権限. これは、米国のVincent Jが行った投資から生じました。. ライアンと2つのアメリカ企業, スクーナーキャピタルLLCおよびアトランティックインベストメントパートナーLLC, in Kama Foods —ポーランド当局による一連の税執行措置の後に破産した植物性脂肪の生産者. 原告によると, ポーランドの行動は収用に相当しました, FETおよび完全な保護とセキュリティの違反 (FPS) 規格, 恣意的で差別的な扱い, 資金を自由に譲渡する権利の違反.
税金を課す権限は、各州の主権の固有の属性であり、重要な政策手段です, どれ, しかしながら, 外国投資または投資家に有害な方法で行使される可能性があります. したがって, ほぼすべての現代二国間投資協定 (ビット), 国家と投資家の利益のバランスを模索する, 課税に関する請求を追求する外国投資家の権利を制限する税のカーブアウト条項を含む, 収用請求の例外をしばしば (あ. 私は嘘をついています & 私. 「国際的な投資家と州の仲裁における収用としての税の取り扱い」におけるバンテカ, (2015) 30 仲裁インターナショナル 1, p. 8).
投資仲裁廷の前にそのような税のカーブアウト条項の解釈に首尾一貫したアプローチはありません. 結果として, 税のカーブアウト条項の有効性は頻繁に議論されています (見る, e. g., M. デイビー, 課税ベースの投資条約の主張, 国際紛争解決ジャーナル (2015), 8, pp. 223-226).
の中に ユコス 事件, 例えば, 法廷は、条文のカーブアウトに拘束されるとは考えていなかった 21(1) エネルギー憲章条約の§善意 課税行動とロシアの行動はその範囲外でした (段落 [1407] そして [1430]–[1445] の Hulley Enterprises Limited vロシア連邦 (アンシトラル, PCAケース番号. AA 226-最終賞 日付の 18 七月 2014); 段落 [1407] そして [1430]–[1445] の Yukos Universal Limited vロシア連邦 (アンシトラル, PCAケース番号. AA 227-最終賞 日付の 18 七月 2014) そして Veteran Petroleum Limited vロシア連邦 (アンシトラル, PCAケース番号. AA 228-最終賞 日付の 18 七月 2014).
に パリで発行された仲裁判断 17 11月 2015 (ヴィンセントJ. ライアン, スクーナーキャピタルLLC, およびAtlantic Investment Partners LLC vポーランド共和国, ICSIDケース番号. ARB(OF)/11/3 日付の 24 11月 2015) 仲裁廷の過半数は、申立人のFETに対する管轄権を拒否しました, FPSと恣意的で差別的な扱いの主張, 州の措置は、税のカーブアウト条項の意味で「課税の問題」に該当したため, 彼らのメリットに関する残りの収用と無料譲渡の請求を却下しました. それはまた米ドルを与えました 2,725,657.10 ポーランドへのコスト.
オン 2 12月 2016, 原告は、パリ控訴裁判所で、仲裁廷が税のカーブアウト条項を適用することにより管轄を誤って却下したという主な理由で裁定を棄却する手続きを開始しました。 (論文 1520, 1民事訴訟法の° (CPC)), また、仲裁廷が理由を述べなかったという補助的根拠, 申立人は正当な手続きを拒否され、財政措置の遡及容疑はフランスの国際公共政策に違反している, すべて失敗した.
オン 2 4月 2019, パリ控訴裁判所は、申立人の主張をすべて却下し、裁定を棄却することを拒否しました, ポーランドにさらに200,000ユーロの費用を授与. 仲裁廷は、条項の例外の1つに基づく申し立てに対してのみ権限を有すると認定するのが正しいと判断した:
- 収用に関する請求
- 無料送迎
- または、投資契約または承認の条件の遵守
また、紛争が二国間租税条約に従って解決される可能性がなかったとしても、そのような結論は正義の否定を構成するものではなかったと考えました.
BITの税のカーブアウト規定を適用する際に, 裁判所は、条件の明白な意味と締約国の共通の意図を強調した. 裁判所は、 準備作業 のビット, 第6条の解釈以来(2) のビットは明確かつ合理的であることが判明しました. 裁判所はまた、両国の共通の意図を反映していないとして、米国国務省が上院に宛てたBITに関する報告に依拠しなかった, そして、エネルギー憲章条約ではBITの解釈とは完全に無関係である.
パリ控訴裁判所のアプローチ, BITの明白な意味に基づく, より予測可能性を提供し、状態を可能にします, それ以外の場合、投資保護条約の締結に消極的, 追求するために特定の投資保護を効果的に切り分ける 善意 税政策.