COVID-19のパンデミックによって引き起こされた経済混乱は、多くの企業を破産に導くと予想されます, だけでなく、数の増加をトリガー 商事紛争. したがって, それは可能性があります 企業はより多くの仲裁に直面する必要があります 支払不能のエンティティ, または破産管財人によってもたらされた仲裁, 破産団地の資産を維持および処分する権利が破産管財人にのみ属する場合.
破産と仲裁は相反する目的に役立つ, 2つの体制が交差するとき, 通常、いくつかの問題が発生します. 未満, 破産が仲裁に及ぼす影響に関して企業が抱える一般的な質問と懸念のいくつかに対処します.
間の固有の緊張 破産および仲裁
破産と仲裁の関係は、しばしば「極の極値間の衝突.」
このフレーズは、2つの体制の間の固有の緊張を適切にカプセル化します.
手短に, それは:
- 倒産 中央集権化された透明な法廷手続き, 強制的な国内法に準拠し、複数の当事者に影響する結果をもたらす; 一方
- 仲裁 自律的です, 民間 (時々機密) および手続き的に柔軟な紛争解決メカニズム, 商業当事者間の単純な契約によって作成され、それらにのみ拘束力のある賞をもたらします.
破産と仲裁が衝突したときに生じる対立は、次の質問に要約されます。:
商業当事者が契約により、それらの間の特定の紛争が仲裁により個人的に解決されることに同意した, しかし、その後の状況の変化により、彼らの1人は借金を支払うことができなくなります, 国家自体が治安を維持するために介入する義務があるように, 仲裁により紛争を解決するための破産当事者の当初の拘束力のある約束はどうなりますか?
ときに発生する問題は何ですか 破産と仲裁の交差?
まずは, 仲裁における破産の実際的な影響を検討する場合、さまざまな要素を考慮に入れなければなりません, これは含まれて:
- 破産手続の段階;
- 仲裁手続の段階 (事前仲裁, 進行中, 受賞後の段階);
- 破産が申立人と被告のどちらに関係するか; そして
- 破産が義務的であるか、苦しめられた会社が自発的に清算されているか.
しかも, 破産手続きが影響を与える可能性があります:[1]
- 仲裁合意の有効性;
- 破産当事者の紛争を調停する能力;
- 論争中の主題の裁定可能性;
- 仲裁手続の実施;
- 受賞内容; と同様
- その後の国内裁判所による裁定の承認および執行.
仲裁人や国内裁判所がこれらの問題にどのように対処しているかを調べる前, 破産手続きを管理する規制の枠組みの概要を提供することが重要です.
国内破産法: Common Objectives and Territorial Scope
各国には独自の破産法があります, 名前が異なり、本質的に必須である, 企業が借金を支払うことができなくなった場合、公共政策の利益が危機に瀕しており、通常、複数の民間団体が影響を受けるため.
覚えておくことが重要です, しかしながら, そのような法律の効果は通常、問題の管轄区域に限定されること (国内破産法の領土範囲).
さまざまな国内破産レジーム間の既存の違いにもかかわらず, 特定の共通の目的を特定できる, これは含まれて:
- 再編を通じて実行可能なビジネスを救う;
- 債権者への支払いを最大化するような方法で流動資産を分配する;
- 同じクラスの債権者が平等に扱われることを保証する.
これらの目的は、強制的な国内法によって達成されます, これは通常、公益のための債務者の契約上の自由を一時的に制限することにより、一般契約法の原則を変更します, その効果に:[2]
- 債務者は通常、破産した不動産を管理および処分する権利を奪われている, 仲裁において訴訟を起こされ、訴えられる権利と同様に;
- 通常、中立の管財人が破産団地に代わって行動するよう任命されます, 不動産を管理するために仲裁を開始できる可能性がある人;
- すべて "芯”破産問題 (例えば, 受託者の指名, 債権者の主張の検証, 等) 仲裁は不可であり、国内裁判所のみに委任されている;
- すべての国内の法的手続き, 国内仲裁を含む, 通常、支払不能のエンティティに対して停止します (そう, 保留中の場合, 彼らは一時停止または滞在し、, 新しい場合, 彼らは始めることができません), 管轄裁判所により特定の休暇が許可され、かつ/または受託者により同意が与えられない限り.
この一般的なフレームワークにはバリエーションがあります, しかしながら, たとえば、 2015 破産手続きに関するEUリキャスト規制.
EUリキャスト 倒産 規制: 領土外
グローバル化が進む経済の中で, 企業の倒産は複数の国で実際的な効果を生み出し、これは規制当局が見逃すことのできない現実です.
の 破産手続きに関するEUのリキャスト規制. 848/2015 (置き換えた EC規制No. 1346/2000) EU内の破産手続きのクロスボーダー効果を規制する. 規制下, あるEU加盟国で破産手続きが開始されると、他のすべての加盟国で承認されます.
記事に基づく法的紛争のルール 7 規則の規定により、破産手続きが開始された国の法律に域外効果が与えられる.
論文 7 (適用法):
1. この規則で別段に規定されているとおりに保存, 破産手続きに適用される法律とその影響は、そのような手続きが開かれている領域内の加盟国の法律とする (「手続開始の状態」). 2. […]
このルールの重要な例外は、Article 18 仲裁地の法律が破産の影響に適用されることを規定する規則の 保留中 仲裁.
論文 18 (係争中の訴訟または仲裁手続に対する破産手続の影響) (追加された強調):
破産手続きの影響 係争中の訴訟または 保留中の仲裁手続 債務者の破産財産の一部を形成する資産または権利に関する 加盟国の法律のみに準拠します その訴訟が係争中または 仲裁廷がその席を持っている.
リサイタル 73 規則の条項は記事の文言を繰り返す 18, その後に「この規則は、仲裁判断の承認と執行に関する国内規則に影響を与えるべきではありません。.」
仲裁人と裁判所が国際仲裁に対する当事者の破産をどのように処理するか
有る, 残念ながら, 仲裁人と裁判所の処理方法に一貫性がない (彼らがどのように対処すべきかについてのコンセンサスも) 破産と国際仲裁が衝突したときに発生するさまざまな問題.
第一に、国際仲裁の文脈では, 通常、いくつかの複雑な法の抵触に関する問題も発生し、執行可能な裁定を下すために、政策決定者は重要な政策を検討するように求められます.
これは、仲裁人がフォーラムに関連付けられていないためです (法的に, 彼らは持っていません 法廷, 国家裁判所がするように) したがって, すべての国の法律, 本書で説明されている義務的な国内破産法を含む, 考えられています, 少なくとも概念的に, 彼らにとって異質な. 実際には, しかしながら, 強制力のある裁定が確実に行われるようにするため, 仲裁人は、仲裁地の強制的な規則を尊重する必要があります, 特に困窮した党が (またはそれが) 破産宣告. さもないと, 彼らは、裁定が取り消され、公共政策に基づく仲裁の場での承認と執行を拒否する危険を冒している.
下 の 1958 外国仲裁判断の承認および執行に関する国連条約 (「NYC」), これは、国際仲裁の成功を確実にするための主要なリファレンスガイドです。, 破産法違反の裁定の承認と執行を阻止するために提起できる公共政策の根拠は2つあります, つまり:
- 紛争中の主題は、仲裁により解決することができない (第5条(2)(a) ニューヨークの); そして
- 賞の実際の執行は、対処された国家の公共政策と矛盾するであろうこと (第5条(2)(b) ニューヨークの).
ニューヨークから流れる全体的な法執行バイアス, しかしながら, これら2つの規定は制限的に解釈されることを義務付けます, そして国内裁判所は、外国の破産と衝突する国際仲裁の文脈で出された仲裁裁定を承認し、執行する決定をするとき、そのことを心に留めておくべきです.
さらに, 慣行は、国際法廷が一般的に並行破産手続を認め、仲裁プロセスに統合しようとすることを示しています.[3] これは、破産手続きの開始が必ずしも紛争を仲裁する当事者の合意を挫折させるわけではないことを意味します. 論争の主題を必ずしも裁定できないものにすることもしない, 通常は非常に「コア」な問題のみを考慮, 破産手続き自体など, 仲裁領域から除外され、純粋に国内裁判所に委託されます. 受賞内容も変更になる場合がございます (金銭的なものから宣言的なものへ) 破産の目的を確認する (例えば, 債権者の平等の保護) 負けていません.
両方の体制を調整する, 手続きの実施に特定の変更が通常必要です, 時間の妥当な延長を認めるなど, 支払不能の当事者によって行われたすべての決定は一連の承認の対象となる可能性があることを考慮に入れて. 一部の遅延は正当なプロセスを尊重するために保証されるかもしれませんが, また、破産当事者が仲裁手続きに参加することの真の困難と、それらを挫折させることを意図した拡張戦略との間には、非常に細い線があります。.
さらに, 破産手続きがまだ進行中の場合, 窮地に立たされた党は、法廷の前に現れる能力を奪われていないのは間違いない (と裁判所). 代わりに, そのためのその能力は、単に受託者に移され、受託者によって支持されている. そのエンティティのみ, 彼らの財産の清算と分配時, 存在をやめる (商業レジストリから削除される) 間違いなく法的能力を完全に失う.
最後だが大事なことは, 破産と仲裁の手続きが (そして、) 和解する, 企業はしばしば仲裁を追求することに消極的であることは事実です, 破産者に資産がほとんど残されないことが予想される場合, 特に、原告が関連する破産フレームワークの下で優先度の低い債権者になる場合. 破産管財人は、破産団地の債務者に対して仲裁手続を開始するより大きなインセンティブを持っている可能性があります, 破産地所が実際に仲裁手続の費用を支払うか、または安全であると仮定して 第三者資金 正当な主張に資金を提供する.
結論
破産と仲裁は性質が異なります, ですから、彼らがさまざまな問題に遭遇すると、. 慣行は、2つの体制の間の和解が可能であることを示しています. 法廷や裁判所がこれらの問題を処理した方法に関して一貫性はありません, しかしながら.
[1] S. ナドー=セギーン, 破産と仲裁が出会ったとき: 最近のICCプラクティスの確認, 5 アベイルズ. レソル. 国際 79 (2011), p. 80.
[2] S. M. クロール, 仲裁および破産手続–選択された問題 L. あ. ヤドリギ, J. D. M. ルー (eds。), 国際仲裁における広範な問題 (2006), p. 359.
[3] S. ナドー=セギーン, 破産と仲裁が出会ったとき: 最近のICCプラクティスの確認, 5 アベイルズ. レソル. 国際 79 (2011), p. 101.