メリアム・ウェブスター辞書によると, 立証責任は「争われている主張または告発を証明する義務.証明基準と混同してはならない, 「刑事または民事訴訟で証拠を確立するために必要な確実性のレベルと証拠の程度.どちらも、適用される法域または特定のケースの状況に基づいて異なる場合がありますが、, ほとんどの状況に適用できる一般的なルールがいくつかあります.
立証責任について, 最も古く、最も信頼されている原則は 立証責任,[1] これは単に「主張する人, 証明しなければならない」. 言い換えれば, 立証責任は一般に、ある事実が真実であると主張する側にある. 実際には, しかしながら, 常に単純ではないことを誰が証明しなければならないかという問題.
出発点として, 明白または悪名高い事実は証明する必要がないことが一般に認められている. 法的責任としての立証責任と、いわゆる証拠責任を分離することも重要です。. この分離は非常に重要です。, 証拠責任とは違う, 立証責任は当事者の一方にしか負えない. したがって, 一方の当事者が事実の存在を証明し、同時に他方の当事者がその事実が存在しないことを証明することを期待することはできません。.
さまざまな法律分野における立証責任
一般に、立証責任は、ある事実を述べた側が負担しなければなりません。. 刑法では, 普通なら検察官だろう, 民事訴訟では原告 (または仲裁の申立人). 刑事事件では, したがって, 被告が有罪であることを証明しなければならないのは常に告発者である, そして、後者に彼らの無実を証明することを要求することはできません.
民事事件では (そして仲裁で) 立証責任の問題はより複雑です, 場合によっては、両当事者が独自の主張を持ち、それらの主張を証明するために必要な証拠を持っている可能性があります。. ここが 立証責任 原理が働く.
投資仲裁における立証責任
投資仲裁において, の適用 立証責任 原則は一般に受け入れられており、一部の仲裁規則にはこの規則が明示的に含まれています (含んでいる ICSID仲裁規則 [ルール 36(2)], そして両方 1976 UNCITRALルール [論文 24(1)] そしてその 2010 UNCITRALルール [論文 27]).
明確にしなければならないことは、, この場合, 申立人が立証責任を負うという陳述は、文字通りの意味での申立人を意味するものではありません, むしろ "提案を提出する側.」[2] これは、仲裁裁判所によって最もよく要約されました。 アジアの農産物 v. スリランカ 場合, 立証責任に関する以下の国際法規則を特定した。:[3]
ルール (G)- 申立人に立証責任を課す法律の一般原則が存在する.
ルール (H)- 原告の原告責任における行為者という用語は、手続き上の観点から原告を意味するものと解釈されるべきではない, しかし、関連する問題を考慮した実際の請求者. したがって, 「訴訟の過程で当事者によって進められた個々の主張の証拠」に関して, 立証責任は、事実を主張する当事者にあります」.
これは、立証責任が被告にあるのは、「その場合に通常は発見されない一連の事実を呼び出す.」[4] このタイプの防御は次のように知られています。 肯定的 とは対照的に 通常防御.
以上を踏まえて, に関する立証責任を負わなければならないのは申立人であると一般的に言えます。:
- 管轄権の最初の確立;
- 認識可能な主張の最初の確立;
- 適切な救済策の決定.
被申立人は、以下に関する立証責任を負いますが、:
- 裁判所の管轄権に対する異議;
- その肯定的な防御;
- 適切な救済策の決定 (たとえば、ソブリン懸念の場合).
商事仲裁に適用される規則
商事仲裁でも同じことが言えます. 一般原則は広く (完全ではありませんが) 受け入れた, 質問は常に基本的な仲裁規則によって管理されます. しかしながら, かなりの数の規則セットがこの問題について完全に沈黙している. 例外には上記のものがあります UNCITRALルール, の PCA 規則 [論文 27(1)], の HKIACルール [論文 22.1] そしてその スイスの国際仲裁規則 [論文 24(1)], 他のほとんどの UNCITRAL ベースのルールと同様に.
でも, 理論的に, 当事者は、特定の仲裁の規則を修正する権利を有します, これは実際にはほとんど起こりません.
[1] から短縮: 立証責任は言った側にある, non ei qui negat (“立証責任は言う奴にある, 否定する人ではなく”).
[2] フレデリック G. ソージェンスとカビール・ドゥガル, 投資仲裁における立証責任, Fで. G. スージャン, K. ダッガル等。, 投資仲裁における証拠, オックスフォード大学出版局, 2018, p. 28.
[3] アジア農産物株式会社. v. スリランカ共和国, ICSIDケース番号. ARB / 87/3, 最終賞, のために. 53.
[4] フレデリック G. ソージェンスとカビール・ドゥガル, 投資仲裁における立証責任, Fで. G. スージャン, K. ダッガル等。, 投資仲裁における証拠, オックスフォード大学出版局, 2018, p. 34.