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ポシュトヴァバンカv. ギリシャ共和国ギリシャの国債と国際投資仲裁

21/01/2017 沿って 国際仲裁

国際仲裁とギリシャ国債民間参加協定 (民間協定– PSI), ギリシャ国債の「散髪」を指します 2012, 個人のものでした, その価値が大幅に低下する, ギリシャの経済危機と債務再編パッケージの文脈で (「救済」) 国際通貨基金と欧州連合の. の 2015 仲裁廷はPSIの合法性を決定するよう求められた, η οποία αμφισβητήθηκε από αλλοδαπούς ιδιοκτήτες ομολόγων (ゆうちょ銀行), σε Επενδυτική Διαιτησία υπό την αιγίδα του Διεθνούς Κέντρου για την Επίλυση Επενδυτικών Διαφορών (ICSID).[1]

その違いは、一般的に国家経済危機について多くの興味深い質問を引き起こします, しかし、捜査仲裁裁判所は、最終的には本案の決定を拒否しました, 決まった後, 紛争を解決する管轄権がないこと.

決定の最も重要な部分は、管轄権を受け入れることの裁判所の拒否です 問題の本質, 該当する国際条約に従って, 二国間投資協定でした ("ビット") ギリシャとスロバキアの間, ICSID条約. 具体的には, 裁判所は判決を下した, 上記の条件のもとでは、債券は保護された投資ではない.国際仲裁とギリシャ国債

記事によると 1 ギリシャとスロバキアの二国間投資協定の, 投資という用語には、特に:

「. . . (b) 企業の株式および社債、ならびに企業へのその他の参加形態,

(c) ローン, 金銭的または契約に基づく金銭的価値のある業績に対する請求」.

国際条約の解釈の原則に基づく, 裁判所は、, BITには投資という用語の幅広い定義が含まれていましたが, これは暗示されなかった, 当事者がその中にあらゆる種類の資産を含めることを意図していたこと.[2]国際仲裁とギリシャ国債

したがって, 会社の資本への参加と国債の所有を区別, したがって、サブパラグラフに記載されている投資から債券を除外する (b).[3] 次に、債券とローンの違いを強調しました, 指摘, 債券は条約に基づくローンとして保護することはできませんでしたが、いずれにしても債券は契約権ではありませんでした。, PoštováBankaがギリシャ国家と直接取引したことはないので, クリアストリームのみ.[4] したがって, ボンドも要素の下で保護されていませんでした (c).

上記の発見により, 裁判所は調査を要求されなかった, 債券も記事の下の投資である場合 25 ICSID条約の. それにもかかわらず、彼は言った, 彼らもこの記事の範囲に入らないこと.

の 2016, 決定に対する上訴, 記事の下の「正当化の欠如」の訴えの根拠のみに基づいて 52 ICSID条約の, 彼は彼女を説得しなかったので拒否されました へ 上訴委員会.[5]

PSIは議論されていませんが, 上記の仲裁判断はその正当性を強化したと見なされました, 特にこの事件における欧州人権裁判所の決定後 ママタ そして その他 v. ギリシャ (利用可能 ここに), 同様の結論につながりました.

結論として, PoštováBanka事件は、国家債務紛争の解決における投資仲裁の重要性を強調, 特に国と外国の投資家の間.

[1] 郵便銀行, なので. およびISTROKAPITAL SE v. ギリシャ共和国, ICSIDケース番号. ARB / 13/8, の最終賞 9 4月 2015, で利用可能 https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4238.pdf.

[2] 同上パー. 287-88.

[3] 同上パラ. 333-34.

[4] 同上パラ. 337-50.

[5] 郵便銀行, なので. およびISTROKAPITAL SE v. ギリシャ共和国, ICSIDケース番号. ARB / 13/8, 破棄の決定 29 九月 2016, で利用可能 https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7587.pdf.

  • アナスタシアチョロミドウ, Aceris Law SARL

下に提出: ギリシャ仲裁, ICSIDアービトレーション, 投資家国家紛争解決

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