当事者はいつでも紛争を友好的に解決しようとすることができます, たとえ紛争が仲裁に付託されたとしても.[1] しかしながら, 和解プロセスにおける仲裁人の役割に関してさまざまな意見が浮上している.
もちろん, 仲裁人は間接的に和解を促進する可能性がある. カウフマン・ケーラーが述べたように, 仲裁人」適切なタイミングで、的を絞った質問をいくつかするだけでよい, これにより、当事者の訴訟の弱点が明らかになり、当事者間の和解協議が始まる可能性があります。.」[2] しかしながら, 仲裁人は直接かつ積極的に和解を促進できるか? それとも、彼らの役割は紛争の解決に厳密に限定されていますか? この質問に関しては, に 2021, 国際調停協会の委託を受けた作業部会がインタビューを実施した。 75 さまざまな管轄区域の個人.
質問に答えて, 「仲裁人には和解を促進する役割があると思いますか?」, 78.38% と答えたはい" そして 21.62% と答えた番号.協議セッション中の投票でも同様の結果が得られた, と 80% 積極的に反応する. したがって, ほとんどの回答者は、仲裁人が和解を促進する役割を担っていることを認識していた. コメントは、仲裁廷が次のように説明することで肯定的な反応をさらに展開した。: 「当事者が和解に至るまでの手続き上の選択肢を理解できるようにする上で重要な役割を果たします, 仲裁手続き内だけでなく、仲裁手続きの外でも;「」仲裁人は、当事者の期待/希望と一致する場合に限り、積極的な役割を果たすことができます。;「」仲裁手続きは、可能な和解に有利な方法で組み立てることができる;「」仲裁人は和解の促進において重要な役割を果たします;」と「当事者に紛争の解決を促すのが仲裁人の義務です.」[3]
このノートでは, このトピックについては、 (私) 国家的かつ (II) 制度的観点. 私たちも想定してみます (III) 仲裁人が仲裁での和解を促進するために使用できるいくつかの手法. これらのテクニックは、, しかしながら, (IV) 慎重に行使されること.
私. 仲裁人は仲裁での和解を促進できるか? – 国内法の観点
下 英国法, ルール 1.4 民事訴訟規則の (1998) 裁判所は最優先の目的を推進しなければならないと規定する, つまり, 公正かつ妥当な費用で事件を処理するため,[4] 積極的にケースを管理することで. 症例の積極的な管理には次のものが含まれます。, とりわけ, 「当事者が訴訟の全部または一部を解決できるよう支援する.」
に フランス, 論文 21 フランス民事訴訟法 調停は裁判所の主要な責務の一つであると述べている. この規定は、国内仲裁に適用されます。 論文 1464 フランス民事訴訟法.
に ドイツ, セクション 278(1) ドイツ民事訴訟法典 と明示的に述べています。[私]訴訟のあらゆる状況において, 裁判所は、法的紛争または個々の争点の友好的な解決に到達するために行動するものとします。." この点において, セクション 278(2) 口頭審理は「裁判外紛争解決機関の前で合意に達する努力がすでに行われていない限り、調停審問が先行される, または、調停審理が明らかに成功の見通しを持たない場合を除きます。. 調停審理では, 裁判所は、状況と事実、およびこれまでの紛争の状況について当事者と話し合うことになっています, あらゆる状況を制限なく評価し、必要に応じて質問する. 出演する当事者はこれらの側面について直接話を聞くことになる.」
他の法域では、各国の仲裁法に直接、和解における仲裁人の積極的な役割に関する特別な規定がある。. この役割は, しかしながら, 当事者の同意を条件として:
- の 香港仲裁条例 そのセクションで規定しています 33(1) それ "[私]すべての当事者が書面で同意する場合, そして、いずれの当事者も書面による同意を撤回しない限り、, 仲裁人は、仲裁手続きの開始後に調停者として行動することができます。." セクション 33(2) 次に、仲裁人が調停者として機能する場合について規定します。, 「調停手続きの進行を促進するために、仲裁手続きは中止されなければならない.」
- 同様に, セクション 17(1) の シンガポール国際仲裁法 「[私]仲裁手続きのすべての当事者が書面で同意する場合、いずれの当事者も書面による同意を撤回しない限り、, 仲裁人または審判が調停者として行動する場合がある.」セクションに同様の条項が記載されています。 63 の シンガポール仲裁法 国内仲裁に適用される.
- に 日本, に従って 論文 38(4) 仲裁法の, 仲裁人は「仲裁手続きに従って民事紛争を解決しようとする試み, 当事者の同意がある場合.」
- に バングラデシュ, セクション 22 仲裁法の ではないことを明らかにする」仲裁以外の方法で紛争の解決を促進するための仲裁廷の仲裁合意およびすべての当事者の合意と両立しない。, 仲裁廷は調停を利用することができる, 和解を促進するため、仲裁手続き中いつでも調停またはその他の手続きを行うことができます。.」
- にも同様に規定されている セクション 30(1) インド仲裁調停法の規定: 「紛争の解決を促進するための仲裁廷の仲裁合意と矛盾するものではなく、, 当事者の合意を得て, 仲裁廷は調停を利用することができる, 和解を促進するため、仲裁手続き中いつでも調停またはその他の手続きを行うことができます。.」
II. 仲裁人は仲裁での和解を促進できるか? – 仲裁機関の視点
すべての制度規則が当事者の紛争の解決における仲裁人の積極的な役割に言及しているわけではありませんが、,[5] いくつかにはこの点に関する特別な規定が含まれています. 再び, 和解を促進する上で仲裁人が果たす役割は、当事者の同意が必要です:
- 論文 47(1) の CIETAC 規則 「[w]ここでは双方が和解を望んでいる, または、一方の当事者が調停を希望し、もう一方の当事者の同意が仲裁廷によって得られた場合, 仲裁廷は仲裁手続き中に紛争を調停することができる.」
- 論文 19(5) の スイスの国際仲裁規則 「[w]各当事者の合意によるもの, 仲裁廷は紛争の解決を促進するための措置を講じることができる。.」
- 付録IV(h)(ii) の ICC仲裁規則 また、「当事者と仲裁廷の間で合意された場合, 仲裁廷は紛争の解決を促進するための措置をとることができる, ただし、後続の裁定が法律で執行可能であることを保証するためにあらゆる努力が払われる.」
- 論文 26 の ドイツの DIS ルール 「[で]いずれかの当事者がそれに反対しない限り, 仲裁廷は, 仲裁のあらゆる段階で, 紛争または個々の係争中の問題の友好的な解決を奨励するよう努める.」
- 論文 28 の VIAC仲裁規則 また、「[a]手続きのどの段階でも, 仲裁廷は、当事者の和解に向けた努力を促進する権利を有する.」
- スケジュールⅢ, 段落 7, に CEPANI 仲裁規則 「[私]状況が許せば, 仲裁人は、 […] 当事者に友好的な解決を求めるよう求め、, 当事者および事務局の明示的な許可を得て, 必要な期間を問わず訴訟手続きを中断すること.」
- 論文 42(1) によって採択された仲裁規則の 北京仲裁委員会 (BAC) 仲裁廷は「五月, 当事者の要請に応じて、または当事者の同意を得て, 適切と思われる方法で事件の調停を行う.」
最後に, さまざまなソフトロー文書も、紛争の解決を促進する仲裁人の役割を想定しています。:
- 一般規格 4(d) の 国際仲裁における利益相反に関する IBA ガイドライン 仲裁人が「当事者が紛争の解決に到達するのを支援する場合があります, 調停を通じて, 調停その他, 手続きのどの段階でも. しかしながら, そうする前に, 仲裁人は、そのような方法で行動したとしても、仲裁人としての職務を継続する資格を剥奪されないという明示的な合意を両当事者から受け取る必要があります。」.
- 論文 8 の 国際仲裁人のためのIBA倫理規則 とも規定している, 当事者の同意を得た上で, 「法廷全体として (または必要に応じて主任仲裁人), 両当事者に対して同時に和解の提案を行うことができる, そしてできればお互いの存在下で.この条項はさらに続き、次のことを明示しています。, それでも "当事者の合意があればどのような手続きでも可能です, 仲裁廷は、仲裁人が相手方当事者の不在時に和解条件について当事者と話し合うことは望ましくないことを当事者に指摘すべきである。なぜなら、そのような話し合いに関与した仲裁人は通常、今後一切の資格を剥奪される結果となるからである。仲裁への参加.」
- 論文 9.1 の 国際仲裁における手続きの効率的な実施に関するプラハ規則 「」ということを確認します[で]どちらかの当事者が反対しない限り, 仲裁廷は、仲裁のどの段階においても、当事者が紛争を友好的に解決できるよう支援することができます。." 記事 9.2 それから次のように述べています, 当事者の書面による同意に基づいて, 仲裁人はまた、「事件の友好的な解決を支援するために仲介者として行動する.」
III. 仲裁での和解を促進するために仲裁人が使用するさまざまな手法
和解を促進するために、仲裁のさまざまな段階で使用される可能性のあるさまざまな手法が存在します。. これらの技術は、数多くの研究の対象となってきました。, 例えば, ICC仲裁およびADR委員会による[6] および効果的な紛争解決センター.[7] これらのテクニックのいくつかの主な特徴については、次の段落で説明します。.
1. 事件管理手法を通じた仲裁における和解の促進
仲裁の継続的な効率性を確保することを目的とした訴訟管理手法がいくつかあります。. その中の一つが「最初のケース管理カンファレンス」, と呼ばれることもあります最初のセッション」. 通常、当事者と仲裁人が手続きのスケジュールと委託条件について話し合うのは、最初の経営会議中に行われます。.[8]
しかしながら, ICC仲裁およびADR委員会が指摘したとおり, 「ケース管理テクニックは最初だけでは終わらない」[9] ケース管理カンファレンス. 仲裁廷は、仲裁のさまざまな段階でさらなる会議を予定する場合があります, と呼ばれる中間会議」[10] または「仲裁中の審査」.[11] これらの会議中に, 仲裁人は、両当事者の当初の立場が変更されたかどうかを質問することができます. それらの価値は「」として重要です。当事者には、結果に対する期待を確認または再評価する機会が与えられます。, 潜在的に双方の溝を縮め、潜在的な和解を促進する.」[12]
中流会議の 1 つは「カプラン オープニング」または「カプラン ヒアリング」です。, ニール・カプランによって開発されたアイデア, 香港を拠点とする著名な仲裁人. このテクニックはカプラン自身によって次のように説明されています。:
仲裁中の都合の良い時期に, おそらく最初の書面提出と証人陳述の後だが、本審理のかなり前に行われるだろう。, 法廷は、両弁護士がそれぞれの訴訟を法廷で開く公聴会を設定すべきである。. 事前にスケルトン引数を提供する必要がある場合があります. 開廷の後、専門証人は自分の証拠を提示し、相手側の同様の分野の専門家との相違点を説明する必要があります。.[13]
この技術の利点は次のように要約できます。:[14]
1. これにより、法廷全体がこれまでよりもはるかに早い段階で事件を検討することが保証されるだろう.
2. これにより、法廷はその時点から事件を理解できるようになります, その後の訴訟の準備についてもお知らせします.
3. これにより、法廷は周辺点について弁護士と有意義な対話を行うことができるようになります。, 不必要な証拠と証拠の欠落.
4. これにより、法廷が当事者に論点を提示しやすくなり、当事者はそれを検討し、対応する時間を得ることができます。.
5. これにより、法廷はこれまでよりもはるかに早く問題を会合し議論することが可能となり、リード・リトリートの願望を満たすことになるだろう。.
6. よりスピーディーで確実な作業をサポートします。, 私は提案します, より良い賞.
7. 当事者をまとめる, 裁判弁護士と一緒に, 公聴会のかなり前から, 訴訟の少なくとも一部が解決する可能性があることを意味します, または意見の相違点が最小限に抑えられる.
2. 調停・和解窓口
和解を促進するもう 1 つの手法は、仲裁人がいわゆる調停または和解の窓口を提案することです。当事者に調停による友好的な解決を検討するよう促すことを目的としています。」.[15] 当事者が調停に応じるべきかどうか, 仲裁人は、いくつかの国内法および制度的規則に基づいて調停者としても機能する場合があります。, 上記のように.
しかしながら, 複数の実務家が、仲裁人による一部の ADR/調停手法の使用について懸念を表明している, そして主に原因となるのは. コーカシングは、調停者が通常使用する手法で、調停者と各当事者の間で個別に会議を行うことなどが含まれます。. バーガーとジェンセンが述べたように, このテクニックは慎重に実行する必要があります:
潜在的に非常に効果的である一方で、, そのような原因, 仲裁で使用される場合, 当事者の審理を受ける権利および仲裁裁判所との一方的なコミュニケーションの禁止に関して重要な適正手続きの問題を提起する.[16]
IV. 紛争解決における仲裁人の積極的な役割の行使における注意点
和解を促進する仲裁人の権限は一般に認められていますが、, それはすべきです, それにもかかわらず, 慎重に行使されること. 仲裁人が和解を積極的に推進する場合に考えられる欠点の 1 つは、仲裁人の客観性と公平性が失われることです。 (少なくとも当事者の心の中では) 和解が不成立となり仲裁が再開された場合.
当事者の同意の結果を扱ういくつかの規定, 仲裁人が調停者および調停者として機能し、公平性に関する異議申し立てから後者を守ることができるようにする. 例えば:
- セクション 33(5) の 香港仲裁条例 「[ん]o 仲裁人が以前に本条に従って調停者として行動したことを理由にのみ、仲裁人による仲裁手続きの実施に対して異議を申し立てることができます。.」
- 論文 19(5) の スイスの国際仲裁規則 とも述べています, 仲裁人が和解を促進することに当事者が同意したとき, 「当事者によるかかる合意は、仲裁人の参加および合意された手順を踏む際に得られた知識に基づいて、仲裁人の公平性に異議を唱える権利の放棄を構成するものとします。.」
同様に, 一般規格 4(d) の 国際仲裁における利益相反に関する IBA ガイドライン 当事者の合意は「仲裁人のそのようなプロセスへの参加から生じる可能性のある利益相反の実質的な放棄とみなされます。, または仲裁人がその過程で知る可能性のある情報から. 仲裁人の支援によっても最終的な解決に至らなかった場合, 当事者は引き続き権利放棄に拘束される.」
しかしながら, 一般規格 4(d) 公平性を保つという仲裁人の義務が最も重要であると主張する. 「」と規定している。かかる合意にもかかわらず, 以下の場合、仲裁人は辞任するものとします。, 和解プロセスへの関与の結果として, 仲裁人が、今後の仲裁の過程で公平性または独立性を保つ能力に疑問を抱いた場合.」
結論
和解の促進は仲裁人の「裁量権」の範囲内ですが、仲裁を行う固有の権限」,[17] 和解交渉にどの程度積極的に参加できるかは、国内および組織のルールによって異なる場合があります. 仲裁人は当事者に和解を強制することはできませんが、, 彼らはそれを効果的に促進し促進するためのいくつかの技術を持っています. これらのテクニックの使用は、, しかしながら, 慎重に行使されること. 仲裁人は、適正手続きの要件が適切に保護され、手続き全体を通じて客観性と公平性が維持されることを保証する必要があります。.
[1] 見る, 例., 和解とICC仲裁, Aceris Law LLC 発行, 15 五月 2021.
[2] G. カウフマン・ケーラー, 仲裁人が和解を促進する場合: 国境を越えた標準に向けて, 仲裁インターナショナル (2009), p. 188. こちらもご覧ください P. マルゾリーニ, 紛争管理者としての仲裁人 – 和解仲介者としての仲裁人の権限の行使, 仲裁人のイニシアチブにおいて: いつ, なぜ、どのように使用する必要があるのか?, ASAスペシャルシリーズ, 番号. 45 (2016); H. レーシュケ=ケスラー, 和解仲介者としての仲裁人, 仲裁インターナショナル (2005); K. ピーター・バーガー, J. ジェンセンになりなさい, 和解を促進するという仲裁人の使命, 国際通信. アーブ. リビジョン. 58 (2017).
[3] 仲裁者のテクニックとその手法 (直接的または潜在的) 決済への影響, ワーキンググループ 4, 国際調停協会, 16 11月 2021, p. 7.
[5] 例えば, LCIA, SCC, SIAC 仲裁規則には、この点に関する具体的な規定はないようです.
[6] 国際仲裁における和解の促進, ICC仲裁およびADR委員会 (2023).
[7] CEDR 国際仲裁和解委員会, 最終報告書 (11月 2009).
[8] 見る, 例., ICC仲裁における付託事項, アセリス・ロー発行, 18 1月 2019.
[9] 国際仲裁における和解の促進, ICC仲裁およびADR委員会 (2023), p. 6.
[10] 国際仲裁における和解の促進, ICC仲裁およびADR委員会 (2023), p. 6.
[11] 仲裁者のテクニックとその手法 (直接的または潜在的) 決済への影響, ワーキンググループ 4, 国際調停協会, 16 11月 2021), pp. 31-35.
[12] 国際仲裁における和解の促進, ICC仲裁およびADR委員会 (2023), p. 6.
[13] N. カプラン, 壊れていないなら, 変更しないでください, ドイツ仲裁ジャーナル (2014), p. 279. こちらもご覧ください 仲裁者のテクニックとその手法 (直接的または潜在的) 決済への影響, ワーキンググループ 4, 国際調停協会, 16 11月 2021, pp. 31-35.
[14] N. カプラン, 壊れていないなら, 変更しないでください, ドイツ仲裁ジャーナル (2014), p. 279.
[15] 仲裁者のテクニックとその手法 (直接的または潜在的) 決済への影響, ワーキンググループ 4, 国際調停協会, 16 11月 2021, p. 17.
[16] K. ピーター・バーガー, J. ジェンセンになりなさい, 和解を促進するという仲裁人の使命, 2017 国際通信. アーブ. リビジョン. 58 (2017), p. 62.
[17] 仲裁者のテクニックとその手法 (直接的または潜在的) 決済への影響, ワーキンググループ 4, 国際調停協会, 16 11月 2021, p. 8.