投資保護条約に基づく仲裁手続の開始は、時間制限の対象となる場合があります (時間 制限). 時間制限の最も一般的なタイプは、確立する規定です クーリングオフ期間 要求を提出する前に、要求者が待機し、円滑に紛争を解決することを試みる必要がある場合があります. あまり一般的ではありません 時効 指定された期間が経過した後、仲裁へのアクセスを排除する.
最近の国際投資協定の時間制限
によると 2012 OECDによる調査, 以上 100 条約– 7% ISDSセクションを含む条約のサンプルの一部–主張が特定の期間内に提起されなかった場合に国際仲裁へのアクセスを禁止する制限の法令が含まれています. そのような条項を含む条約の割合が大幅に増加し始めただけのようです 2004 二国間条約全般、特にBITs. 多国間協定, 含む カフェ (論文 10.18), オイル (記事 1116(2) そして 1117(2), の COMESA Common Investment Areaの投資協定 (論文 28(2)) そしてその ASEAN包括的投資協定 (論文 34(1)(a)) すべての設定された制限期間 3 投資家が最初に取得した日からの年数, または最初に取得する必要がありました, 違反に関する知識、および投資家が損失または損害を被ったという知識. の EU-カナダ自由貿易協定, CETA (論文 8.19(6)) そしてその 大西洋横断貿易および投資パートナーシップ, TTIP (第二章, セクション 3, 論文 4(5)(a)), まだ交渉中です, どちらも法的制限を導入 3 年. 同時に, エネルギー憲章条約 (ECT) 投資家がその主張を提出するための時間制限を設定していません.
ドミニカ共和国に対する仲裁の要求は時間制限されているとして却下されました
最近の賞で, コロナマテリアルv. ドミニカ共和国, 日付の 31 五月 2016, 仲裁廷は、1億米ドルの請求は時間制限があり、米国の鉱山投資家がドミニカ共和国に対して提起した訴訟を終結させることを決定しました. より正確に, 法廷は、フロリダに拠点を置く会社が, コロナ材料, 条で規定されている3年の制限内で仲裁の要求を提出していない 10.18 の ドミニカ共和国-中央アメリカ自由貿易協定 (DR-CAFTA).
論文 10.18(1) DR-CAFTAは、申立人が最初に取得した日から3年以上経過している場合、このセクションに基づく仲裁に申し立てを提出することはできません。, または最初に取得する必要がありました, 記事で申し立てられた違反に関する知識 10.16.1 と請求者が知っている (記事の下で提起されたクレームについて 10.16.1(a)) または企業 (記事の下で提起されたクレームについて 10.16.1(b)) 損失または損害を被った.」
投資家は、ドミニカの環境省がプロジェクトの許可を拒否することにより、デュープロセスに違反したと主張していました 2010 それがあったという理由で環境的に実行可能ではない」, そして、その決定の再検討を求めるコロナの申し立てには対応できませんでした. コロナは、州が再審議の申し立てに対応できなかったことは継続的な条約違反であり、制限期間を更新する必要があると主張しました. それによると、許可の拒否に関する当初の条約違反は、進化した」を7月までに別の違反–正義の否定–に 2011 制限時間内に収まった.
それとは反対に, ドミニカ共和国は、コロナの主張はDR-CAFTAの制限期間外であると主張しました. それによると, 期間は、コロナが8月に環境許可の拒否を通知されたときに始まりました 2010.
法廷は、「臨界日」は、仲裁要請の提出の日から開始して逆算されなければなりませんでした.
法廷は、制限期間が8月に始まったことを発見しました 2010 許可が拒否されたというコロナに決定的な通知が与えられたとき. コロナがすでに1月にDR-CAFTAの主張を検討していたという証拠もありました 2011. 法廷は、「臨界日」は、仲裁要請の提出の日から開始して逆算されなければなりませんでした, つまり. 10 六月 2014. 最後に, 法廷は、コロナの仲裁の要求は時間制限があり、請求に対する管轄権はないと結論付けた. 当事者は、仲裁費用を分担し、発生した法的費用および費用を負担するよう命令されました.